戸籍関係の届出

令和8年4月8日
出生、婚姻、認知、養子縁組、死亡など、日本人(重国籍者を含む)の身分関係に変動があった場合には、我が国戸籍法に基づいて、在外公館または本籍地役場への届出が義務付けられています。
届出内容に従って、以下の項目をクリックしてください。

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

 
結婚
 
婚姻届
外国人との婚姻による氏の変更届 
子供が生まれたとき 出生届
婚姻関係にない父母の子(または胎児)が認知されたとき 認知届
離婚 離婚届
外国人との離婚による氏の変更届 
日本人が死亡したとき 死亡届
外国人配偶者が死亡したとき 婚姻解消事由(死亡事項)記載申出書(準備中)
外国人配偶者の氏名や国籍が変更されたとき 申出書

※上記以外の届出についてはこちらの外務省ホームページから届出書式がダウンロードできます。添付書類等については当館領事部へお問い合わせください。

(注1)出生、婚姻、認知、養子縁組、死亡など、日本人(重国籍者を含む)の身分関係に変動があった場合には、我が国戸籍法に基づいて、在外公館または本籍地役場への届出が義務付けられています。

(注2)国外においては、届出は多くの場合、その事実が発生した日から3か月以内に行うこととされています。特に、出生により外国の国籍も取得している場合(父又は母がドイツ国籍の場合や、出生地主義により出生地国の国籍を自動的に取得する場合など)には、この届出期限を過ぎると日本国籍を失うことになりますので、ご注意ください。また、外国人との婚姻又は離婚による氏の変更届についても、届出期限(婚姻後6か月、離婚・死別後3か月)を過ぎると届出をすることができませんので、ご注意ください。

(注3)不受理申出制度(本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度)については、こちらの外務省ホームページをご覧ください。

(注4)本サイト内において、戸籍謄本とは「全部事項証明」を、戸籍抄本とは「個人事項証明」を指します。