領事情報
令和7年6月20日
外国人との婚姻による氏の変更届
外国人と婚姻しても日本人の戸籍上の氏は変わりません。日本の戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更することを希望する場合には、婚姻成立から6か月以内に限り、日本の家庭裁判所の許可を得ることなく、本届出書を提出することにより氏を変更できます。
本籍地役場へ郵送で提出される場合は、あらかじめ本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。
届出期間
婚姻成立日より6か月以内に届け出てください。届出期限を過ぎてしまいますと、届出を受け付けることができません(「遅延理由書」を添えても受付できません)。届出人
日本人当事者届出方法
当館窓口に直接提出していただくか、郵送にてご提出ください。本籍地役場へ郵送で提出される場合は、あらかじめ本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。
必要書類
| 1 | 外国人との婚姻による氏の変更届 *A4の用紙に印刷してください。 |
2通 | *署名は2通とも直筆である必要があります(署名欄以外の部分は印刷されたものやコピーされたものでも可)。署名が直筆でない場合、再提出が必要となります。 記入例1: 氏を変更する者の戸籍に同籍者(子)がいない場合 記入例2: 氏を変更する者の戸籍に同籍者(子)がいる場合 |
| 2 | (お持ちであれば)日本人配偶者の戸籍謄本 | 1通 | 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元に原本またはコピーがある場合はご持参ください。 |
留意事項
- 婚姻成立日より6か月を過ぎてから氏を変更するときは、戸籍法107条第1項による氏の変更となり、日本の家庭裁判所に申し立てをし、許可を得なければなりません。
- 外国人配偶者の氏の読み方以外への変更、例えば複合姓(ダブルネーム)などに変更するときは、戸籍法107条第1項による氏の変更となり、日本の家庭裁判所に申し立てをし、許可を得なければなりません。
- 届出によって、氏を変更される方についてのみ新戸籍が編成されます。氏変更の効力は、同籍者(子)にはおよびません。同籍者が親の新しい氏への変更を希望する場合は、別途「入籍届」を提出する必要があります。
- この届出により氏を変更された方が、離婚や死別の理由により元の氏に戻すことを希望するときは、離婚や死別の日より3か月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」を提出することにより、元の氏に変更することが出来ます。
- 外国人配偶者が氏名や国籍などを変更したときは、「申出書」を提出していただくことにより、その変更を日本人配偶者の戸籍に記載することができます。「申出書」の提出を希望されるときはご相談ください。