経済

令和6年8月19日
日本企業支援担当窓口について
 在ハンブルク日本国総領事館は、政府機関として公平性や透明性の確保に注意しつつ、日本企業の皆様の海外展開を積極的にお手伝いしていく所存です。具体的には、以下1.のような案件が考えられますが、これ以外にもサポートが可能な場合がございますので、お気軽に以下2.の窓口まで御連絡頂けますと幸いです。
 
1.サポート例
(1) 当館が管轄する北ドイツ4州(シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州,ニーダーザクセン州,ハンブルク州及びブレーメン州)の現地政府等に対する是正の申入れ又は働きかけ
●日本企業がこれらの地域で事業を行うに際し、制度若しくはその運用において不当に不利な扱いを受けていると判断される場合
●現地官公庁との契約若しくは入札において不当な扱いを受けていると判断される場合
●日本企業の知的財産権が侵害され、民間レベルで解決の見通しが立たない場合
●査証,労働許可証,運転免許証が円滑に発給・更新されない、治安対策が十分でないといった問題がある場合
(2)事業の相手方とのトラブルを解決するための働きかけ及び支援
当館は公的機関であるため、民間企業同士のトラブルには原則として関与できませんが、相手が日本企業でない場合には、弁護士の紹介等も視野に入れて御相談に応じます。
(3)当地での情報提供、関係機関の紹介
当館が管轄する北ドイツ4州における内政,経済,生活事情等の関連情報を提供するとともに、ビジネスを行うに際して有益な情報源・協力相手たり得る当地の関係機関、商工団体等を御紹介致します。       
 (4)  また、近年、特定の国との経済的結び付きを利用して政治的目的を達成するために、濫用的、恣意的もしくは不透明な形で措置を講じ、又はそのように措置を講じると脅したりする経済的威圧が問題となっています。 経済的威圧に具体的な定義があるわけではありませんが、輸入制限、営業停止処分、旅行商品の販売停止等といった措置が取られることが多く、その多くは企業を対象とするものです。外国政府機関等による経済的威圧と考えられる措置(第三国との取引等に関わる措置も含む)によって被害が生じているなど、お困りの点がありましたら、以下窓口にご相談ください。
 
2.窓口
(1)担当:副領事 山田宏行
(2)電話(代表):+49-40-3330-17-0(ドイツ国内からおかけになる場合には冒頭の2桁(49:ドイツの国番号)を除いて代わりに「0」を入力願います。)
(3)ファックス:+49-40-3039-9915(同上)
(4)メールアドレス:economy@hb.mofa.go.jp
 
対日直接投資推進担当窓口について
 外務省では、対日直接投資の促進に向けて、日本に進出するドイツ企業(注:当館管轄4州に所在する企業)の活動を支援するため、在外公館に「対日直接投資推進担当窓口」を設置することとしております。
当館における窓口は下記のとおりとなっておりますので、お困りのことやご要望などがございましたら、お気軽にご相談下さい。
●対日直接投資推進担当窓口
担当者: 副領事 山田宏行
Email: economy@hb.mofa.go.jp
Tel(代表): +49-40-3330-17-0
Fax: +49-40-3039-9915
 
 なお、日本貿易振興機構(ジェトロ)でも対日直接投資等のご相談を受け付けております。以下の対日直接投資推進関連のリンク集をご参照ください。
http://www.invest-japan.go.jp/link/link/index.html
 
当館管轄地域である商工会議所等
【ハンブルク州】
ハンブルク商業会議所 (英語)
ハンブルク・インベスト(投資経済振興会社)(英語)
 
【ブレーメン州】
ブレーメン・ブレーマーハーフェン商工会議所 (英語)
 
【ニーダーザクセン州】
ハノーファー商工会議所(英語)
リューネブルク・ヴォルフスブルク商工会議所(英語)
 
【シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州】
シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン商工会議所(ドイツ語)
 
ジェトロ (日本語)
ジェトロ・ベルリン (ドイツ語)(ハンブルク、ブレーメン、ニーダーザクセン、シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン)
 
OECD多国籍企業行動指針

経済関連活動報告
(2024年)
戸田総領事の日系企業訪問(2024年3月)
2024年白馬クラブ新年会の開催
戸田総領事の日系企業訪問(2024年2月)
 
(2023年)
クルーズ客船「飛鳥III」起工式
「日本クルーズセミナー・ハンブルク2023」の開催