在留届 (3ヶ月以上海外に滞在される方)
令和6年7月31日
在留届
在留届とは
〇 海外に3か月以上滞在される方は、旅券法第16条により、居住地を管轄する在外公館に「在留届」を提出することが義務づけられています。3か月未満の滞在や短期の旅行は「たびレジ」にご登録ください。
〇 在留届を「電子届出化」する手続きのご案内
ドイツ国内在外公館の管轄地域
当館では、テロや大規模災害などの緊急事態が発生した場合、皆様に適時適切に情報提供できるよう、提出していただいた在留届に基づいて、皆様の在留状況や連絡先等の確認を行うとともに、必要に応じて各種お知らせをメールにて送信しています。
〇 海外に3か月以上滞在される方は、旅券法第16条により、居住地を管轄する在外公館に「在留届」を提出することが義務づけられています。3か月未満の滞在や短期の旅行は「たびレジ」にご登録ください。
〇 在留届を「電子届出化」する手続きのご案内
ドイツ国内在外公館の管轄地域
当館では、テロや大規模災害などの緊急事態が発生した場合、皆様に適時適切に情報提供できるよう、提出していただいた在留届に基づいて、皆様の在留状況や連絡先等の確認を行うとともに、必要に応じて各種お知らせをメールにて送信しています。
在留届の提出方法
インターネットによる届出
外務省在留電子届出システム(ORRnet)から届出が可能です。
・住所等の変更が生じたときや帰国をされたときは、在留電子届出システム(ORRnet)から随時変更が可能です。
・パスポートや証明書(一部のみ)のオンライン申請が利用できます。

インターネットのアクセスを有していないなどの理由で、在留電子届出システム(ORRnet)が利用できない方は、当館領事部までご連絡ください。
外務省在留電子届出システム(ORRnet)から届出が可能です。
・住所等の変更が生じたときや帰国をされたときは、在留電子届出システム(ORRnet)から随時変更が可能です。
・パスポートや証明書(一部のみ)のオンライン申請が利用できます。

インターネットのアクセスを有していないなどの理由で、在留電子届出システム(ORRnet)が利用できない方は、当館領事部までご連絡ください。
記載事項変更届と帰国・転出届
電子(ORRnet)で届出された方は、外務省在留電子届出システム(ORRnet)から変更・転出届を提出してください。
在留届を書面で提出した方など、ORRnetから変更・転出届を提出することができない方は、以下の書式に必要事項を記入し当館までご提出ください(郵送、メールによる送付も可)。
■在留届の変更届 ・・・・・・ (当館管轄内で転居される方、または届出内容に変更がある方)
■在留届の帰国・転出届 ・・・(当館管轄外へ転居される方)
在留届を書面で提出した方など、ORRnetから変更・転出届を提出することができない方は、以下の書式に必要事項を記入し当館までご提出ください(郵送、メールによる送付も可)。
■在留届の変更届 ・・・・・・ (当館管轄内で転居される方、または届出内容に変更がある方)
■在留届の帰国・転出届 ・・・(当館管轄外へ転居される方)
在留届を「電子届出化」する手続きのご案内
以下のご案内は、在留届を書面で提出された方を対象としております。
2023年3月27日からパスポートの申請手続等にオンライン化が導入されるのを始めとして、皆様の利便性の向上、当方の事務効率化に向けて、今後、領事手続きへのオンライン申請導入が行われます(従来の書面、窓口での申請も、引き続き可能です)。各手続きのオンライン申請の導入時期、利用方法については、時期が来ましたら改めてご案内します。
オンライン申請に際しては在留届が「電子届出化」されている必要がありますが、在留届を書面で提出された方については、現状では今後のオンライン申請が利用できません(書面、窓口での申請については、在留届の書面での届出のままで引き続き可能です)。
つきましては、在留届を電子届出化する手続きを以下のとおりご案内申し上げますので、ご希望の方は以下の方法1または方法2でご対応ください。電子届出化に期限はありませんが、変更手続きに日数を要する場合もありますので、オンライン申請が必要となる前に早めの変更をお勧めいたします。
なお、電子届出化した場合も、現状在留届の「受付日」はそのまま引き継がれます。
在留届を「電子届出化」する方法1
(1)皆様各自で、以下の在留届電子届システム(ORRネット)から新規に在留届を行ってください。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
(2)その後、管轄地域の大使館または総領事館に対して以下内容のメールを送信してください。
○(在ハンブルク日本国総領事館の場合の宛先:hamburg-ryoji@hb.mofa.go.jp)
○「電子届出化」のために新規に在留届を行った旨の伝達
○ 在留届の筆頭の方の氏名
(3)当方での確認作業後に、当方で旧データ(書面で届出されていた在留届)の必要部分(受付日等)を新データに移行します。対応に一定の日数をいただくこともあるので、予めご了承ください。
在留届を「電子届出化」する方法2
(1)大使館・総領事館窓口で在留届の「電子届出化」をお申し出ください。その際に以下を確認いたします。○在留届の筆頭の方の氏名
○ご本人の有効なパスポートまたはドイツ滞在許可証
(2)当方での確認作業後に、当方から手交する認証コードと、在留届電子届システム(ORRネット)から送付されるURL(送付から24時間のみ有効な一回限りのURL)とで、皆様各自で認証に関する操作を行っていただきます。