在留届 (3ヶ月以上海外に滞在される方)
2018/9/11
在留届
在留届とは
海外に3か月以上滞在される方は、旅券法第16条により、居住地を管轄する在外公館に「在留届」を提出することが義務づけられています。
ドイツ国内在外公館の管轄地域
当館では、テロや大規模災害などの緊急事態が発生した場合、皆様に適時適切に情報提供できるよう、提出していただいた在留届に基づいて、皆様の在留状況や連絡先等の確認を行うとともに、必要に応じて各種お知らせをメールにて送信しています。
海外に3か月以上滞在される方は、旅券法第16条により、居住地を管轄する在外公館に「在留届」を提出することが義務づけられています。
ドイツ国内在外公館の管轄地域
当館では、テロや大規模災害などの緊急事態が発生した場合、皆様に適時適切に情報提供できるよう、提出していただいた在留届に基づいて、皆様の在留状況や連絡先等の確認を行うとともに、必要に応じて各種お知らせをメールにて送信しています。
在留届の提出方法
インターネットによる届出
外務省ORRnet(在留届電子システム)から届出が可能です。

在留届用紙による届出
こちらからダウンロードできます。記入後、当館にお持ちいただくか、郵送またはFAXにて提出ください。
外務省ORRnet(在留届電子システム)から届出が可能です。

在留届用紙による届出
こちらからダウンロードできます。記入後、当館にお持ちいただくか、郵送またはFAXにて提出ください。