証明
令和5年10月16日
各種手続きに予約は不要です。当館開館時間にお越しください。
ドイツで生活する日本人に対し、下記各種証明書を発給しています。
在留証明
署名(拇印)証明
出生証明
婚姻証明
自動車運転免許証抜粋証明
警察証明書(犯罪経歴証明書)
上記以外の証明書については、当館領事部へお問い合わせください(参考HP)。
申請・交付についての注意事項
1.申請は原則としてご本人に限ります。ただし、署名証明以外の証明については、やむを得ない事情がある場合は、代理人よる申請が可能です。その場合は、申請人本人が記入した申請用紙、委任状及びその他必要書類を代理人がご持参ください。
2.当館の管轄地の中でも遠隔地にお住まいの方の便宜を図るため、在留証明、出生証明、婚姻証明、離婚証明、運転免許抜粋証明等については郵送または電子メールの添付ファイルによる申請を受け付けています。パスポート、免許証(両面)、および戸籍謄本等については原本ではなくコピーを送付ください。受領時に原本を確認させていただきます。
3.交付時は、申請人本人または代理人(委任状が必要です)が来館して受領していただく必要があります(郵送による交付は行っておりません)。
4.申請後お引取りのない証明書(提出された関係書類の原本を含む)は、270日の保管期間が経過した後廃棄されますのでご承知おき下さい。
在留証明
海外における住所(生活の本拠)を証明するもので、日本の遺産相続、不動産登記、年金受給、銀行借入、受験手続などの際に必要とされます(2023年4月1日以降は日本における免税購入の為に必要となることがあります)。2023年4月1日からの消費税免税制度の利用(在ドイツ日本国大使館HPへのリンク)
対象
日本国籍を持ち、原則として当館管轄区域内(ハンブルク州、ブレーメン州、シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州、ニーダーザクセン州)に3ヶ月以上滞在している方(または3か月以上の滞在が見込まれる方)。過去に日本国籍を有していた方(現在外国籍で元日本人の方)は領事部までご相談ください。
必要書類
1.有効な日本国旅券(パスポート)
2.申請書(当館窓口にもあります)
在留証明申請書(形式1) 記入例(本人・現住所) 記入例(免税販売)
在留証明申請書(形式2) 記入例(過去の住所) 記入例(同居家族) 記入例(免税販売/過去の住所含む)
3.3ヶ月以内に発行された居住証明書
Meldebestätigung / Meldebescheinigung / Aufenthaltsbescheinigung / Bescheinigung aus dem Melderegister などと呼ばれており、Meldestelle(住民登録局)やBürgeramt(市民局)で発行しています。居住開始日が明記されている居住証明書を入手してください(日本における免税購入やJRパスのための在留証明を申請する際には居住開始日は必須)。
4.戸籍謄(抄)本 (写しでも可)
証明書上の「本籍地」欄に都道府県のみでなく、番地までの記載を希望する場合のみ(日本における免税購入のための在留証明を申請する際には必須)
◎ 年金受給(現況調査)のために在留証明を申請する場合は、必要書類等が異なります。詳細
手数料
こちらをご覧ください。
交付可能日
申請日の翌日から数えて2開館日以降。遠隔地からお越しの方にかぎり、午前中(9:30~12:00)に申請していただければ、その日の午後のうちに交付可能です(申請書類に不備がないことが条件)。
注意事項
- 提出理由および提出先の記載が必要となりますので事前にご確認ください。
- 現住所のみでなく、ドイツ国内の過去の居住事実(住所及び期間)を併せ証明する場合は、前住所居住期間と住所を証明する居住証明書(Erweiterte Meldebescheinigung)が必要です。
- やむを得ない事情により代理人が窓口に出頭する場合は、委任状が必要です(委任状の例)。
- 同居家族(日本国籍者に限る)については同居していることがわかる居住証明書および同居家族が記入した申出書(同居家族が未成年で、親権者が申請する場合は不要)をご用意ください
- JRパスの購入用または免税購入用に在留証明書を申請するときは、同居家族の記載はできません。
- 申請後お引取りのない証明書(提出された関係書類の原本を含む)は、270日の保管期間が経過した後廃棄されますのでご承知おき下さい。
署名(拇印)証明
署名(拇印)証明とは、申請者の署名(及び拇印)が本人のものに相違ないことを証明するもので、日本における不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更などの手続きに使用することを目的に発給されます。証明の方法は次の2種類です。どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先にご確認ください。【形式1】 在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの。
【形式2】 申請者の署名を単独で証明するもの。
必要書類
1.有効な日本国旅券(パスポート)
2.署名(拇印)証明書発給申請書(当館窓口にもあります)
3.証明を必要としている署名すべき文書(署名すべき文書がない場合は不要)
※署名せずにご持参ください。事前に署名されている場合は、抹消の上、領事の面前にて再度署名を行っていただきます。
手数料
こちらをご覧ください。
交付可能日
申請日の翌日から数えて2開館日以降。遠隔地からお越しの方にかぎり、午前中(9:30~12:00)に申請していただければ、その日の午後のうちに交付可能です(申請書類に不備がないことが条件)。
注意事項
- 提出理由および提出先の記載が必要となりますので事前にご確認ください。
- 申請後お引取りのない証明書(提出された関係書類の原本を含む)は、270日の保管期間が経過した後廃棄されますのでご承知おき下さい。
- 過去に日本国籍を有していた方(現在外国籍で元日本人の方)は領事部までご相談ください。
出生証明
出生証明とは、申請者がいつ、どこで出生したかを証明するもので、学校入学の手続きの際などに必要になるものです。必要書類
1.有効な日本国旅券(パスポート)
2.戸籍謄(抄)本
3.証明書発給申請書(当館窓口にもあります) 記入例
4.戸籍記載内容(出生)訳文記入用紙 記入例
手数料
こちらをご覧ください。
交付可能日
申請日の翌日から数えて4開館日以降
注意事項
- 提出先によっては、アポスティーユ付きの戸籍謄(抄)本の提示を求められる場合があります。アポスティーユは在外公館では発行しておりません。アポスティーユに関しては外務省ホームページをご覧ください。
- 提出先によっては、アポスティーユ付きの戸籍謄(抄)本に、ドイツの法廷翻訳家が作成するドイツ語認証翻訳を添付した書類のみを、有効な出生証明書と認める場合があります。当館で出生証明書を申請される前に、当館作成の出生証明書で手続き可能かどうか、提出先に確認することをお勧めいたします。法廷翻訳家のリストが必要な方はご連絡ください。
- 証明書が必要な人が未成年のとき、父母が外国人であるとき、または父母の氏名が非ヘボン式ローマ字表記や長音表記になっているときは、父母の旅券(原本またはコピー)も必要です。
婚姻証明
婚姻証明とは、申請者がいつ、どこで、誰と婚姻したかを証明するもので、配偶者の呼び寄せ滞在許可申請などの際に必要となるものです。必要書類
1.有効な日本国旅券(パスポート)
2.戸籍謄(抄)本(発行3か月以内)
3.証明書発給申請書(当館窓口にもあります) 記入例
4.戸籍記載内容(婚姻)訳文記入用紙 記入例
手数料
こちらをご覧ください。
交付可能日
申請日の翌日から数えて4開館日以降
注意事項
- 提出先によっては、アポスティーユ付きの戸籍謄(抄)本を求められる場合があります。アポスティーユは在外公館では発行しておりません。アポスティーユに関しては外務省ホームページをご覧ください。
- 提出先によっては、アポスティーユ付きの戸籍謄(抄)本に、ドイツの法廷翻訳家が作成するドイツ語認証翻訳を添付した書類のみを、有効な婚姻証明書と認める場合があります。当館で婚姻証明書を申請される前に、当館作成の婚姻証明書で手続き可能かどうか、提出先に確認することをお勧めいたします。法廷翻訳家のリストが必要な方はご連絡ください。
- 夫と妻2人の旅券(原本またはコピー)が必要です。
自動車運転免許証抜粋証明
日本の運転免許証からドイツ(又は欧州共同体)の運転免許証への書き換えの際に必要とされるものです。ドイツ到着後6ヶ月間は日本の運転免許証でドイツ国内を運転することも可能です。その際には日本の運転免許証とこの証明書を必ず一緒に携帯してください。必要書類
1.有効な日本国旅券(パスポート)
2.有効な日本の運転免許証(オリジナル)
3.証明書発給申請書(当館窓口にもあります) 記入例
4.免許証記載内容訳文記入用紙 記入例
手数料
こちらをご覧ください。
交付可能日
申請日の翌日から数えて4開館日以降
その他
自動車運転免許証抜粋証明取得後の運転免許証切替手続については、こちら。
警察証明書(犯罪経歴証明書)
警察証明とはいわゆる無犯罪証明のことで、米国等へ永住申請を行う際や、ヨーロッパで商業活動を行うために長期滞在(就労)査証等の申請をする際などに国の関係機関より提出を要求されるものです。証明書には犯罪の有無が、日本語・英語・フランス語・ドイツ語及びスペイン語で記載されます。必要書類
1.申請書(当館窓口にもあります)
2.指紋原紙(当館窓口にあります)
3.有効な旅券(パスポート)
申請時留意事項
- 指紋を採取するため必ず本人がお越しください。
- 提出先がアポスティーユ(Apostille)の添付を要求しているかをご確認の上、申請にお越し下さい。アポスティーユに関する詳細は、こちら(外務省ホームページ)
- 提出先国および提出目的によっては更なる書類が必要になることもあります。ご了承ください。申請前にメールにて提出先国および提出目的をお知らせいただければ確認いたします。
手数料
無料
交付可能日
約2~3ヶ月後
※証明書は日本の警察庁で発行するため、交付まで日数を要します。
※証明書が当館へ届き次第、申請者に連絡いたします。