運転免許証
令和5年11月7日
ドイツの運転免許証への切替手続の流れ
1.当館又はADAC(ドイツ自動車連盟)に日本の運転免許証の抜粋証明を申請します。
この証明書は、運転免許証切替手続の際に必要となるものです。また、この証明書と日本の運転免許証を携帯していれば、入国後6ヶ月間はドイツで運転することができます。
当館で申請可能な自動車運転免許証抜粋証明についてはこちら
2.お住まいの市区町村を管轄する交通局で切替申請手続きを行います。
日本運転免許証からの切替においては、通常試験等は免除となります。
市区町村により必要な書類が異なる場合がありますので交通局に事前にお問い合わせください。
主な交通局
○ハンブルク市交通局 (Landesbetrieb Verkehr Führerscheinstelle HH-Mitte)
Ausschlägerweg 100 Haus A, 20537 Hamburg
Tel: 040-42858-2341
○キール市交通局 (Landeshauptstadt Kiel, Bürger- und Ordnungsamt, Fahrerlaubnisbehörde)
Saarbrückenstr. 143, 24114 Kiel
Tel: 0431-901-2040~2042・2044・2045・2047
Fax: 0431-901-62008
○ハノーファー市交通局 (Fahrerlaubnisbehörde)
Am Schützenplatz 1, 30169 Hannover
Tel: 0511-168-40706
Fax: 0511-168-43273
○ブレーメン市交通局 (Stadtamt-Führerscheinstelle)
Stresemannstr. 48, 28207 Bremen
Tel: 0421-361-88669
3.ドイツ運転免許証を受け取ります。
申請後、ドイツ運転免許証ができるまで通常4週間程度かかります。実際の所要期間については、交通局にご確認ください。
ドイツ運転免許証を受け取る際、日本の運転免許証を提出することになります。
この証明書は、運転免許証切替手続の際に必要となるものです。また、この証明書と日本の運転免許証を携帯していれば、入国後6ヶ月間はドイツで運転することができます。
当館で申請可能な自動車運転免許証抜粋証明についてはこちら
2.お住まいの市区町村を管轄する交通局で切替申請手続きを行います。
日本運転免許証からの切替においては、通常試験等は免除となります。
市区町村により必要な書類が異なる場合がありますので交通局に事前にお問い合わせください。
主な交通局
○ハンブルク市交通局 (Landesbetrieb Verkehr Führerscheinstelle HH-Mitte)
Ausschlägerweg 100 Haus A, 20537 Hamburg
Tel: 040-42858-2341
○キール市交通局 (Landeshauptstadt Kiel, Bürger- und Ordnungsamt, Fahrerlaubnisbehörde)
Saarbrückenstr. 143, 24114 Kiel
Tel: 0431-901-2040~2042・2044・2045・2047
Fax: 0431-901-62008
○ハノーファー市交通局 (Fahrerlaubnisbehörde)
Am Schützenplatz 1, 30169 Hannover
Tel: 0511-168-40706
Fax: 0511-168-43273
○ブレーメン市交通局 (Stadtamt-Führerscheinstelle)
Stresemannstr. 48, 28207 Bremen
Tel: 0421-361-88669
3.ドイツ運転免許証を受け取ります。
申請後、ドイツ運転免許証ができるまで通常4週間程度かかります。実際の所要期間については、交通局にご確認ください。
ドイツ運転免許証を受け取る際、日本の運転免許証を提出することになります。
独運転免許証切替時の日本の運転免許証返還について
当館管轄内の交通局において独運転免許証に切替を行った場合、原則として、日本の運転免許証は独交通局から在ドイツ日本国大使館を経て当館に送付されます。ただし、自治体により対応が異なる場合がありますので、管轄の運転免許当局によくご確認ください。
当館に送付された日本の運転免許証は、その都度、当館領事部から運転免許名義人に返還しています。
返還に際して、当館では、提出されている在留届に基づき、運転免許証名義人に連絡しています。そのため、在留届が未提出であったり、在留届を提出されていても転居等の変更届が未提出の場合には、返還できない場合がありますので、必ず在留届や変更届を提出していただくようお願いします。
日本運転免許証については、在ドイツ日本国大使館のご案内もあわせてご参照ください(在ドイツ日本国大使館HPへのリンク)。
特に、在ドイツ日本国大使館から直接返還を受けたい方や外国籍のみの方(日本国籍でない方)は、大使館のオンラインフォームに登録することをお勧めいたします。
書き換え後の日本の運転免許証について(在ドイツ日本国大使館HPへのリンク)
当館に送付された日本の運転免許証は、その都度、当館領事部から運転免許名義人に返還しています。
返還に際して、当館では、提出されている在留届に基づき、運転免許証名義人に連絡しています。そのため、在留届が未提出であったり、在留届を提出されていても転居等の変更届が未提出の場合には、返還できない場合がありますので、必ず在留届や変更届を提出していただくようお願いします。
日本運転免許証については、在ドイツ日本国大使館のご案内もあわせてご参照ください(在ドイツ日本国大使館HPへのリンク)。
特に、在ドイツ日本国大使館から直接返還を受けたい方や外国籍のみの方(日本国籍でない方)は、大使館のオンラインフォームに登録することをお勧めいたします。
書き換え後の日本の運転免許証について(在ドイツ日本国大使館HPへのリンク)
ドイツの免許証を使って日本で運転する場合
1.短期滞在の場合
ドイツの運転免許証をお持ちの方は、ドイツ運転免許証およびその日本語訳を携帯していれば入国後1年間は日本で運転することができます。
ドイツ運転免許証の日本語訳は下記で入手することができます。
(注2)ドイツで発行された国際運転免許証(ウィーン条約に基づく国際運転免許証)では、日本で運転することができません。
2.長期滞在の場合
ドイツ運転免許証をお持ちの方は、お住まいの地域を管轄する運転免許センターで日本の運転免許証に書き換えることができます。
外国免許からの書き換えは、外国運転免許を取得した後、その国に通算して3か月以上滞在していることが条件となります(旅券の出入国スタンプ等で確認)。
詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。
【参考】運転免許(外務省ホームページ)
外国の運転免許をお持ちの方(警察庁ホームページ)
日本自動車連盟(JAF)
ドイツ自動車連盟(ADAC)南バイエルン地方支部(ADAC Südbayern e.V.)
ドイツの運転免許証をお持ちの方は、ドイツ運転免許証およびその日本語訳を携帯していれば入国後1年間は日本で運転することができます。
ドイツ運転免許証の日本語訳は下記で入手することができます。
- 日本自動車連盟(JAF)
- ドイツ自動車連盟(ADAC)南バイエルン地方支部(ADAC Südbayern e.V.)(注1)
(注2)ドイツで発行された国際運転免許証(ウィーン条約に基づく国際運転免許証)では、日本で運転することができません。
2.長期滞在の場合
ドイツ運転免許証をお持ちの方は、お住まいの地域を管轄する運転免許センターで日本の運転免許証に書き換えることができます。
外国免許からの書き換えは、外国運転免許を取得した後、その国に通算して3か月以上滞在していることが条件となります(旅券の出入国スタンプ等で確認)。
詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。
【参考】運転免許(外務省ホームページ)
外国の運転免許をお持ちの方(警察庁ホームページ)
日本自動車連盟(JAF)
ドイツ自動車連盟(ADAC)南バイエルン地方支部(ADAC Südbayern e.V.)