戸籍・国籍関係の届出

令和6年7月18日

 

海外で日本人の出生、婚姻、死亡など、身分関係に変動があった場合は、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられています。
戸籍・国籍はご自身を証明するためにも大切なものですので、変更などが生じた場合には速やかにその事実を届け出てください。
 

戸籍関係


出生届婚姻届外国人との婚姻による氏の変更届

国籍関係(国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届、国籍取得届 )

※上記以外の届出については外務省ホームページから届出書式がダウンロードできます。添付書類等については当館領事部へお問い合わせください。
 
令和6年(2024年)4月1日から、在外公館において、婚姻届、離婚届、養子縁組届などの戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムにより、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。
 
(注1) 出生届(国籍留保届を含む)、死亡届等については、従来から戸籍謄本の提出は不要です。
 (注2) 原戸籍、除籍を含む戸籍情報の一部については電子データ化されていないため、従来どおり提出していただく必要があります。
 (注3) 在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続き(旅券の新規申請や出生・婚姻証明の申請等)については、従来通り戸籍謄本を提出していただく必要があります。

民法などの一部を改正する法律について(嫡出推定制度の見直し、女性の再婚禁止期間の廃止他)(法務省ホームページ)

※不受理申出制度(本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度)については,こちらの外務省ホームページをご覧いただくか、当館領事部へお問合せください。

令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、届出期限が変更された届出があります。詳しくは、国籍Q&A(法務省ホームページ)をご覧ください。
 

出生届

【はじめに】以下に該当する方は、出生届の前に当館までご連絡いただきますようお願い申しあげます。

 

1.日本以外の外国で婚姻し、日本に婚姻届を提出していない場合

2.子の父親と母親が婚姻関係にない場合

3.母親が日本人でなおかつ子の出生300日以内に婚姻解消(離婚など)している場合

 

届出期限

生まれた日を含めて3ヶ月以内に届け出てください。

(例) 出生日 4月10日 → 届出期限日 7月9日

※郵送による届出の場合には当館に届出書が到着した日が届出日となります(休館日を除く)。
※海外で生まれたお子さんが、出生により外国の国籍をも取得した場合(出生により日本と外国の重国籍となる場合)は、3か月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ、出生の日にさかのぼって日本国籍を失うことになりますのでご注意ください。期限後に日本側に届け出ることはできません。

 

届出人

原則として父又は母(外国人でも可能)

 

届出方法

  • 当館窓口に直接提出していただくか、郵送にてご提出ください。
  • 本籍地役場へ郵送で提出される場合は、予め本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。
 

必要書類

(1) 出生届書 2通
 
記入の際の注意点                  
(2) 出生証明書(Geburtsurkunde) 1通  
(3) 同和訳文 1通 記入例
     
 
出生届の記入例  
【子の両親が婚姻関係にある場合の記入例】
両親が日本人の場合
片方の親が外国人の場合
【子の両親が婚姻関係にない場合の記入例】
外国人父が胎児認知した日本人母の子の場合
胎児認知されていない日本人母の子の場合
日本人父が胎児認知した外国人母の子の場合
 

留意事項

  • A4用紙で印刷してください。なお、感熱紙は使用できません。
  • 届出書の署名・押印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したもので可能です。
  • 出生により外国の国籍をも取得した場合(出生により日本と外国の重国籍となる場合)の国籍の選択については、法務省HPをご覧ください。

 ※「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
 

新生児のパスポート申請をお考えの方へ

新生児のパスポート申請に関して
   

婚姻届

日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合
日本人同士の日本方式による婚姻
日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合

 

日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合

日本人の戸籍に婚姻の事実を登載しますので、婚姻挙行地にある在外公館又は日本の本籍地役場に届出をして下さい。

 

届出期間

婚姻成立日より3ヶ月以内に届け出てください。
※婚姻成立の日から3か月を超えて届け出る場合は遅延理由書が1通必要です。

 

届出人

日本人当事者

 

届出方法

  • 当館窓口に直接提出していただくか、郵送にてご提出ください。
  • 本籍地役場へ郵送で提出される場合は、予め本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。
 

必要書類

(1) 婚姻届書 2通  記入例 
  (A3の用紙に印刷してください。A3の用紙に印刷できない方は、届出書の左半分のみを A4の用紙に印刷して使用することが可能です) 記入の際の注意点
(2) 婚姻証明書の原本 1通  
(3) 同和訳文 1通 記入例
(4) 婚姻時の外国人配偶者の国籍を証する公的書面   
  (国籍証明書、旅券、身分証明書等の原本または認証コピー(beglaubigte Kopie))  
(5) 同和訳文 1通 記入例
(6) あれば、戸籍謄(抄)本のコピー 1通 (ない場合は不要です)  
 

留意事項

  • 日本人の戸籍謄(抄)本については提出不要になりましたが、戸籍謄(抄)本またはそのコピーをお持ちの方は念のためお持ちいただけますと幸いです(届出記入内容の確認のため拝見いたします)。
  • 届出書はA3で出力してください。またはA4で出力後、A3に拡大コピーをしてからご記入下さい。なお、感熱紙は使用できません。
  • 届出書の署名・押印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでかまいません。
  • 外国人と婚姻しても日本人の戸籍上の氏は変わりません。日本の戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更することを希望する場合には、婚姻の日から6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」をすることにより外国人配偶者の氏に変更することができます(婚姻の日から6ヶ月以上経過している場合は、事前に家庭裁判所の許可を得た上で、変更の届出をすることができます。)
  • 外国人配偶者が氏名や国籍などを変更した場合に、「申出書」を提出していただくことにより、その変更を日本人配偶者の戸籍に記載することができます。このような「申出書」の提出を希望されるときはご相談ください。
  • ドイツの方式による婚姻の手続きについては、直接関係機関にお問い合わせ下さい。
 

日本人同士の日本方式による婚姻

外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本で市区町村役場に届け出る場合と同様に、その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。

 

届出期限

届出により効力が発生するため、期限はありません。

 

届出人

当事者双方

 

届出方法

  • 当館窓口に直接提出していただくか、郵送にてご提出ください。
  • 本籍地役場へ郵送で提出される場合は、予め本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。
 

必要書類

 
(1) 婚姻届書 2通
(A3の用紙に印刷してください。
A4の用紙に印刷された届出は受付できません)
記入例  
    記入の際の注意点
(2) あれば、戸籍謄(抄)本のコピー
(当事者双方につき1通ずつ。ない場合は不要です)
 
 

留意事項

  • 日本人の戸籍謄(抄)本については提出不要になりましたが、戸籍謄(抄)本またはそのコピーをお持ちの方は念のためお持ちいただけますと幸いです(届出記入内容の確認のため拝見いたします)。
  • 届出書は必ずA3で出力してください。またはA4で出力後、A3に拡大コピーをしてからご記入下さい。なお、感熱紙は使用できません。
  • 届出書の署名・押印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでかまいません。
  • 婚姻届書には成人の証人2名(外国人も可)の署名が必要です。
  • 令和4年(2022年)4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、女性の婚姻年齢が18歳に引き上げられました。
  • 令和6年(2024年)4月1日より、女性の再婚禁止期間が廃止されました。

日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合

婚姻した事実を我が国の戸籍に登載する必要がありますので、婚姻挙行地にある在外公館又は日本の本籍地市区町村役場に届出をして下さい。

 

届出期限

婚姻成立日より3ヶ月以内に届け出てください。
※婚姻成立の日から3か月を超えて届け出る場合は、遅延理由書が1通必要です。

 

届出人

当事者双方

 

届出方法

  • 当館窓口に直接提出していただくか、郵送にてご提出ください。
  • 本籍地役場へ郵送で提出される場合は、予め本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。
 

必要書類

(1) 婚姻届書 2通
(A3の用紙に印刷してください。A3の用紙に印刷できない方は、届出書の左半分のみを A4の用紙に印刷して使用することが可能です)
記入の際の注意点
(2) 婚姻証明書の原本 1通  
(3) 同和訳文 1通 記入例
(4) あれば、戸籍謄(抄)本のコピー
(当事者双方につき1通ずつ。ない場合は不要です)
 
 

留意事項

  • 日本人の戸籍謄(抄)本については提出不要になりましたが、戸籍謄(抄)本またはそのコピーをお持ちの方は念のためお持ちいただけますと幸いです(届出記入内容の確認のため拝見いたします)。
  • 届出書はA3で出力してください。またはA4で出力後、A3に拡大コピーをしてからご記入下さい。なお、感熱紙は使用できません。
  • 届出書の署名・押印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでかまいません。
  • ドイツの方式による婚姻の手続きについては、直接関係機関にお問い合わせ下さい。


   

外国人との婚姻による氏の変更届

外国人と婚姻しても日本人の戸籍上の氏は変わりません。日本の戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更することを希望する場合には、婚姻成立から6ヶ月以内に限り、日本の家庭裁判所の許可を得ることなく、本届出書を提出することにより氏を変更できます。

 

届出期間

婚姻成立日より6ヶ月以内に届け出てください。届出期限を過ぎてしまいますと、日本の家庭裁判所の許可なく届出を受け付けることができず、氏の変更ができませんのでご注意ください(「遅延理由書」を添えても受付できません)。

 

届出人

日本人当事者

 

届出方法

当館窓口に直接提出していただくか、郵送にてご提出ください。
本籍地役場へ郵送で提出される場合は、予め本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。

 

必要書類

(1) 外国人との婚姻による氏の変更届 2通  
   書き方例  
   氏を変更する者の戸籍に同籍者(子)がいない場合  
   氏を変更する者の戸籍に同籍者(子)がいる場合  
     
 

留意事項

  • A4用紙で印刷してください。なお、感熱紙は使用できません。
  • 届出書の署名・押印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでかまいません。
  • 6ヶ月を過ぎてからの氏変更や外国人配偶者の氏の読み方以外への変更(例えばダブルネームなど)は、戸籍法107条第1項による氏の変更となり、日本の家庭裁判所に申し立てをし、許可を得なければなりません。
  • 届出によって、氏を変更される方のみ新戸籍が編成されます。氏変更の効力は、同籍者にはおよびません。同籍者が親の新しい氏への変更を希望する場合は、「入籍届」を提出してください。
  • この届出により氏を変更された方が、離婚や死別の理由により元の氏に戻すことを希望するときは、離婚や死別の日より3ヶ月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」を提出することにより、元の氏に変更することが出来ます。
  • 外国人配偶者が氏名や国籍などを変更した場合に、「申出書」を提出していただくことにより、その変更を日本人配偶者の戸籍に記載することができます。このような「申出書」の提出を希望されるときはご相談ください。
   

国籍選択について

外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、成人に達した後2年以内(成人に達した後に重国籍になった場合、重国籍になった時から2年以内)に、国籍を選択する必要があります。期限内に選択しない場合は日本の国籍を失うことがありますので、ご注意下さい。
※令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、国籍法についても改正が行われ、国籍の選択をすべき期限が変更されました。新しい期限は、20歳に達するまで(18歳に達した後に重国籍になった場合、重国籍になった時から2年以内)となりました
(注)期限を徒過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。
その他国籍関係届出の届出期限の変更については、国籍Q&A(法務省ホームページ)をご覧ください。

● 国籍の選択の方法
国籍の選択は自己の意思に基づいて、次のいずれかの方法によって行って下さい。
(国籍離脱届以外は、郵送による届出も可能です。)

1.日本国籍を選択する場合
(1) 日本の国籍選択を宣言する方法
当館または日本の市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の「国籍選択届」をして下さい。
(2) 外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令によりその国の国籍を離脱した場合は、離脱を証明する書面を添付して当館又は日本の市区町村役場に「外国国籍喪失届」をして下さい(外国国籍離脱の手続きについては、当該外国の関係機関に相談して下さい)。

2.外国の国籍を選択する場合
(1) 日本の国籍を離脱する方法
管轄の在外公館又は日本の法務局・地方法務局に戸籍謄本(任意)、住所を証明する書面、外国籍を有することを証明する書面を添付して、「国籍離脱届」をして下さい。
(2) 外国の国籍を選択する方法
選択した国の法令に則り、その国の国籍を選択したのち、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、当館または日本の市区町村役場に「国籍喪失届」をして下さい。