認知届

令和7年8月26日

 

外国の方式で認知が成立しましたら、3か月以内に日本に認知届を提出してください。

日本人女性の子(胎児)を、外国人父が認知した場合の認知届
日本人女性の子を、外国人男性が出生後に認知した場合の認知届
日本人男性が、外国人女性の子(胎児)を、認知した場合の認知届
日本人男性が、外国人女性の子を、出生後に認知した場合の認知届

 

日本人女性の子(胎児)を外国人父が認知した場合(胎児認知)

届出期間

認知日より3か月以内
※3か月を超えて届け出る場合は遅延理由書が必要です。

 

届出人

日本人母

 

届出方法

  • 当館窓口に直接提出していただくか、郵送にてご提出ください。
  • 本籍地役場へ郵送で提出される場合は、あらかじめ本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。
 

必要書類(日本人母の胎児)

1 認知届
*A4の用紙に印刷してください。感熱紙は使用できません。
2通 署名は2通とも直筆である必要があります(署名欄以外の部分は印刷されたものやコピーされたものでも可)。署名が直筆でない場合、再提出が必要となります。 記入例
日本人母の胎児
2 認知証明書(Vaterschaftsanerkennungについての証明書)
裁判認知のときは裁判謄本
2通 1通は原本、もう1通はコピーで可  
3 同和訳文
和訳フォームはこちら
2通   記入例
4 外国人父(認知者)の国籍証明書
パスポートまたは国籍が確認できる公的機関発行の身分証明書等
2通 *原本およびコピー2通を持参ください。
届出を郵送する場合は、認証コピー1通とそのコピー1通を提出してください。
 
5 同和訳文
和訳フォームはこちら
2通   記入例
6 (お持ちであれば)日本人母の戸籍謄本 1通 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元に原本またはコピーがある場合はご持参ください。  
7 遅延理由書 2通 認知日から3か月以上経過しているときのみ  
   

届書記入の注意点

  • 子の氏名欄には、「胎児」とのみ書いてください。


留意事項

  • お子さんが生まれたら、必ず3か月以内に出生届を出してください
  • 認知証明書の原本が1通しかないときは、原本およびコピー2通を持参ください。届出を郵送する場合は、認証コピー1通とそのコピー1通を提出してください。
  • ドイツの方式による認知の手続きについては、直接関係機関にお問い合わせください。

日本人女性の子を外国人男性が出生後に認知した場合(出生後認知)

届出期間

認知日より3か月以内
※3か月を超えて届け出る場合は遅延理由書が必要です。

 

届出人

日本人母

 

届出方法

  • 当館窓口に直接提出していただくか、郵送にてご提出ください。
  • 本籍地役場へ郵送で提出される場合は、あらかじめ本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。
 

必要書類(日本人母の子)

1 認知届
*A4の用紙に印刷してください。感熱紙は使用できません。
2通 署名は2通とも直筆である必要があります(署名欄以外の部分は印刷されたものやコピーされたものでも可)。署名が直筆でない場合、再提出が必要となります。 記入例
日本人母の子
2 認知証明書(Vaterschaftsanerkennungについての証明書)
裁判認知のときは裁判謄本
2通 1通は原本、もう1通はコピーで可  
3 同和訳文
和訳フォームはこちら
2通   記入例
4 外国人父(認知者)の国籍証明書
パスポートまたは国籍が確認できる公的機関発行の身分証明書等
2通 *原本およびコピー2通を持参ください。
届出を郵送する場合は、認証コピー1通とそのコピー1通を提出してください。
 
5 同和訳文
和訳フォームはこちら
2通   記入例
6 (お持ちであれば)日本人母の戸籍謄本 1通 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元に原本またはコピーがある場合はご持参ください。  
7 遅延理由書 2通 認知日から3か月以上経過しているときのみ  
   

留意事項

  • 出生届をまだ出していない場合は、生まれた日を含め、3か月以内に出生届を出してください
  • 認知証明書の原本が1通しかないときは、原本およびコピー2通を持参ください。届出を郵送する場合は、認証コピー1通とそのコピー1通を提出してください。
  • ドイツの方式による認知の手続きについては、直接関係機関にお問い合わせください。
  • 戸籍への記載載にはおおよそ4~6週間を要します。 

日本人男性が、外国人女性の子(胎児)を認知した場合(胎児認知)

届出期限

認知日より3か月以内
※3か月を超えて届け出る場合は遅延理由書が必要です。

 

届出人

日本人父

 

届出方法

  • 当館窓口に直接提出していただくか、郵送にてご提出ください。
  • 本籍地役場へ郵送で提出される場合は、あらかじめ本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。
 

必要書類(外国人母の胎児)

1 認知届
*A4の用紙に印刷してください。感熱紙は使用できません。
2通 署名は2通とも直筆である必要があります(署名欄以外の部分は印刷されたものやコピーされたものでも可)。署名が直筆でない場合、再提出が必要となります。 記入例
外国人母の胎児
2 認知証明書(Vaterschaftsanerkennungについての証明書)
裁判認知のときは裁判謄本
2通 1通は原本、もう1通はコピーで可  
3 同和訳文
和訳フォームはこちら
2通   記入例
4 外国人母の国籍証明書
パスポートまたは国籍が確認できる公的機関発行の身分証明書等
2通 *原本およびコピー2通を持参ください。
届出を郵送する場合は、認証コピー1通とそのコピー1通を提出してください。
 
5 同和訳文
和訳フォームはこちら
2通   記入例
6 (お持ちであれば)日本人父の戸籍謄本 1通 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元に原本またはコピーがある場合はご持参ください。  
7 遅延理由書 2通 認知日から3か月以上経過しているときのみ  
   

留意事項

  • お子さんが生まれたら、必ず3か月以内に出生届を出してください
  • 認知証明書の原本が1通しかないときは、原本およびコピー2通を持参ください。届出を郵送する場合は、認証コピー1通とそのコピー1通を提出してください。
  • ドイツの方式による認知の手続きについては、直接関係機関にお問い合わせください。

日本人男性が、外国人女性の子を、出生後に認知した場合の認知届(出生後認知)

届出期限

認知日より3か月以内に届け出てください。
※3か月を超えて届け出る場合は遅延理由書が必要です。

届出人

日本人父

届出方法

  • 当館窓口に直接提出していただくか、郵送にてご提出ください。
  • 本籍地役場へ郵送で提出される場合は、あらかじめ本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。

必要書類(外国人母の子)

1 認知届
*A4の用紙に印刷してください。感熱紙は使用できません。
2通 署名は2通とも直筆である必要があります(署名欄以外の部分は印刷されたものやコピーされたものでも可)。署名が直筆でない場合、再提出が必要となります。 記入例
外国人母の子
2 認知証明書(Vaterschaftsanerkennungについての証明書)
裁判認知のときは裁判謄本
2通 1通は原本、もう1通はコピーで可  
3 同和訳文
和訳フォームはこちら
2通   記入例
4 子の国籍証明書
パスポートまたは国籍が確認できる公的機関発行の身分証明書等。
子のパスポートがないときは、子の母親の国籍証明書(パスポート等)
2通 *原本およびコピー2通を持参ください。
届出を郵送する場合は、認証コピー1通とそのコピー1通を提出してください。
 
5 同和訳文
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2通   記入例
6 子の出生証明書 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可  
7 同和訳文
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2通   記入例
8 (お持ちであれば)日本人父の戸籍謄本 1通 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元に原本またはコピーがある場合はご持参ください。  
9 遅延理由書 2通 認知日から3か月以上経過しているときのみ  
   

留意事項

  • お子さんには日本国籍がないため出生届を出すことはできませんが、認知届により、日本人父の戸籍身分事項に認知をした事実が記載されます。戸籍への記載載にはおおよそ4~6週間を要します。
  • 認知証明書の原本が1通しかないときは、原本およびコピー2通を持参ください。届出を郵送する場合は、認証コピー1通とそのコピー1通を提出してください。
  • ドイツの方式による認知の手続きについては、直接関係機関にお問い合わせください。