出生届
令和7年7月25日
以下に該当する方はご注意願います。
不明な点がございましたら、当館までご連絡ください。
1.日本以外の外国の方式で婚姻したが、日本に婚姻届を提出していない場合(婚姻届の提出が必要です)
2.子の父親と母親が婚姻関係にない場合(認知が成立しているときは、認知届の提出が必要です)
3.母親が子の出生300日以内に婚姻解消(離婚など)している場合
届出期限(ご注意ください)
生まれた日を含めて3ヶ月以内に届け出てください。| (例) | 出生日 4月10日 → 届出期限日 7月9日 |
| 出生日1月1日→届出期限日 3月31日 |
※海外で生まれたお子さんが、出生により外国の国籍をも取得している場合(出生により日本と外国の重国籍となる場合)は、3か月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名する)しなければ、出生の日にさかのぼって日本国籍を失うことになりますのでご注意ください。この場合、期限後に届け出ることはできません。
※郵送による届出の場合には当館に届出書が到着した日が届出日となります(休館日を除く)。消印日は届出日にはあたりませんのでご注意ください。
届出人
原則として父又は母(外国人も可)※子の両親が婚姻関係にない場合は、母が届出人となります。
届出方法
当館窓口に直接提出していただくか、郵送にてご提出ください。※郵送による届出の場合には当館に届出書が到着した日が届出日となります(休館日を除く)。消印日は届出日にはあたりませんのでご注意ください。
※郵送事故(郵送途中の紛失など)については、当館は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
本籍地役場へ提出される場合は、あらかじめ本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。
必要書類
| 1 | 出生届書 *A4の用紙に印刷してください。感熱紙は使用できません。 |
2通 | *署名は2通とも直筆である必要があります(署名欄以外の部分は印刷されたものやコピーされたものでも可)。署名が直筆でない場合、再提出が必要となります。 | 記入例 記入の際の注意点 |
| 2 | 出生証明書 | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可 | |
| 3 | 同和訳文 (和訳フォームはこちら) |
2通 | 記入例 |
出生届の記入例
▹ 出生届1:子の父母が婚姻関係にある場合の出生届(両親が日本人の場合)▹ 出生届2:子の父母が婚姻関係にある場合の出生届(片方の親が外国人の場合)
▹ 出生届3:外国人父が胎児認知している日本人母の子の出生届
▹ 出生届4:胎児認知されていない日本人母の子の出生届
▹ 出生届5:日本人父が胎児認知している外国人母の子の出生届
届書記入の注意点
- 子の氏は、日本の氏(子が記載される戸籍の氏)を書きます。
- 子の名には常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなのみ使用できます。 外国文字(アルファベット)や記号(ハイフン「-」や中点「・」など)は使えません。詳細はこちら(法務省ホームページ)をご覧ください。
- 出生届に記載された子の名前のフリガナは戸籍に記載されます。出生届が受理された後にフリガナを変更するためには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
- 出生証明書と違う名で届出る場合は、その他欄にその旨明記してください。 (例:出生証明書に記載されている子の名は太郎アレクサンダーだが、太郎で届出る。)
- 生まれた時刻は12時間制で記入します。(例:「午後16時」ではなく「午後4時」とかいてください。)
- 外国人の生年月日は西暦(例:1980年)で、日本人の生年月日は和暦(例:平成4年)で書いて ください。
- 父母の年齢は、届出時点の年齢ではなく、子が生まれた時点での年齢を書いてください。
- 日本人父または日本人母がまだ戸籍の筆頭者となっていない場合は、子/母子について新しい戸籍が作られますので、「その他」欄に希望する新本籍を書いてください。
- 署名欄には戸籍に記載されている氏名を書いてください。
その他の留意事項
- 戸籍への記載にはおおよそ4~6週間を要します。
- 重国籍者の国籍の選択については、法務省HPの説明をお読みください。国籍関係の届出についてはこちら。
新生児のパスポート申請をお考えの方へ
お子さんが記載されている戸籍謄本(発行日6か月以内のもの)が必要になります。パスポート申請に関して