婚姻届

令和7年8月21日

 

日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合
日本人同士の日本方式による婚姻
日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合

 

日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合

日本人の戸籍に婚姻の事実を登載しますので、婚姻挙行地にある在外公館または日本の本籍地役場に届出をしてください。

 

届出期間

婚姻成立日より3か月以内に届け出てください。
※婚姻成立の日から3か月を超えて届け出る場合は遅延理由書が必要です。

 

届出人

日本人当事者

 

届出方法

  • 当館窓口に直接提出していただくか、郵送にてご提出ください。
  • 本籍地役場へ郵送で提出される場合は、あらかじめ本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。
 

必要書類

1
婚姻届書 *A3の用紙に印刷してください。
A3の用紙に印刷できない方は、こちらのA4用紙版を使用してください。
2通 署名は2通とも直筆である必要があります(署名欄以外の部分は印刷されたものやコピーされたものでも可)。署名が直筆でない場合、再提出が必要となります。 記入例

記入の際の注意点
2 婚姻証明書 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可
 
3 同和訳文
和訳フォームはこちら
2通   記入例
4 外国人配偶者のパスポートまたは国籍が確認できる公的機関発行の身分証明書等 2通 婚姻時に有効だったもの
*原本およびコピー2通を持参ください。
届出を郵送する場合は、認証コピー1通とそのコピー1通を提出してください。
 
5 同和訳文
和訳フォームはこちら
2通   記入例
6 (お持ちであれば)日本人配偶者の戸籍謄本 1通 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元に原本またはコピーがある場合はご持参ください。  
7 遅延理由書 2通 婚姻から3か月以上経過しているときのみ
 
   

留意事項

  • 戸籍への記載に4~6週間を要します。
  • 婚姻後の新本籍を現在の本籍地とは異なる区町村に定めるときは、新しい本籍地の住所(特に地番)が使用可能かどうか、新本籍地を管轄する市区町村役場にあらかじめご確認ください。
  • 婚姻証明書の原本は返却できません。ドイツ以外の外国で婚姻された方で、原本が1通しかないときは事前にご相談ください。
  • 外国人と婚姻して婚姻届を出しても、日本人の氏は変わりません。日本の戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更することを希望する場合には、婚姻の日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」をすることにより、家庭裁判所の許可を得ることなく、外国人配偶者の氏に変更することができます。
  • 外国人配偶者が氏名や国籍などを変更した場合には、「申出書」を提出することにより、その変更を日本人配偶者の戸籍に記載することができます。
  • ドイツの方式による婚姻の手続きについては、直接関係機関にお問い合わせください。
  • 日本と外国の重国籍者:日本人として婚姻届を出してください。例えば、日独重国籍者が日本国籍者と結婚したときは、日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合とみなされます。
   

日本人同士の日本方式による婚姻

外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本で市区町村役場に届け出る場合と同様に、その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。

 

届出期限

届出により効力が発生するため、期限はありません。

 

届出人

当事者双方

 

届出方法

  • 当館窓口に直接提出してください。
  • 本邦の市区町村役場や在外公館に郵送で提出される場合は、あらかじめ提出先(本籍地役場または在外公館)に必要書類等についてご確認ください。
 

必要書類

 
1 婚姻届書 *A3の用紙に印刷してください。A4の用紙に印刷された届出は受け付けできません。 2通 署名は2通共に直筆である必要があります(署名欄以外の部分は印刷されたものやコピーされたものでも可)。署名が直筆でない場合、再提出が必要となります。 記入例

記入の際の注意点
2 (お持ちであれば)戸籍謄本
*当事者双方につき1通ずつ。
1通 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元に原本またはコピーがある場合は是非ご持参ください。  
     

留意事項

  • 戸籍への記載に4~6週間を要します。
  • 婚姻後の新本籍を現在の本籍地とは異なる区町村に定めるときは、新しい本籍地の住所(特に地番)が使用可能かどうか、新本籍地を管轄する市区町村役場にあらかじめご確認ください。
  • 届出書は必ずA3で出力してください。またはA4で出力後、A3に拡大コピーをしてからご記入ください。なお、感熱紙は使用できません。
  • 日本方式による婚姻では、届出書に証人2名の署名(直筆署名)が必要です。
  • 令和4年(2022年)4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、女性の婚姻年齢が18歳に引き上げられました。
  • 令和6年(2024年)4月1日より、女性の再婚禁止期間が廃止されました。
 

日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合

婚姻した事実を我が国の戸籍に登載する必要がありますので、婚姻挙行地にある在外公館または日本の本籍地市区町村役場に届出をしてください。

 

届出期限

婚姻成立日より3か月以内に届け出てください。
※婚姻成立の日から3か月を超えて届け出る場合は遅延理由書が必要です。

 

届出人

当事者双方

 

届出方法

  • 当館窓口に直接提出していただくか、郵送にてご提出ください。
  • 本籍地役場へ郵送で提出される場合は、あらかじめ本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。
 

必要書類

1
婚姻届書 *A3の用紙に印刷してください。
A3の用紙に印刷できない方は、こちらのA4用紙版を使用してください。
2通 署名は2通とも直筆である必要があります(署名欄以外の部分は印刷されたものやコピーされたものでも可)。署名が直筆でない場合、再提出が必要となります。 記入例

記入の際の注意点
2 婚姻証明書 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可
 
3 同和訳文
和訳フォームはこちら
2通   記入例
4 (お持ちであれば)戸籍謄本
*当事者双方につき1通ずつ。
1通 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元に原本またはコピーがある場合はご持参ください。  
5 遅延理由書 2通 婚姻から3か月以上経過しているときのみ
 
     

留意事項

  • 戸籍への記載に4~6週間を要します。
  • 婚姻後の新本籍を現在の本籍地とは異なる区町村に定めるときは、新しい本籍地の住所(特に地番)が使用可能かどうか、新本籍地を管轄する市区町村役場にあらかじめご確認ください。
  • 婚姻証明書の原本は返却できません。ドイツ以外の外国で婚姻された方で、原本が1通しかないときは事前にご相談ください。
  • ドイツの方式による婚姻の手続きについては、直接関係機関にお問い合わせください。