離婚届

令和7年8月29日

 

日本人と外国人が外国の方式によって離婚した場合(報告的離婚届)
日本人同士の日本方式による離婚(創設的離婚届)
日本人同士が外国の方式によって離婚した場合(報告的離婚届)

 

日本人と外国人が外国の方式(裁判)によって離婚した場合(報告的離婚届)

 

届出期間

〇原告/離婚の訴えの申立人(Antragsteller)が届け出るとき、離婚判決確定日から10日以内
(10日経過後に届け出るときは、遅延理由書を添えてください。)
〇被告/相手方(Antragsgegner)が届け出るとき、離婚判決確定日から10日経過後
(遅延理由書は必要ありません)
〇(外国の方式による協議離婚の場合は3か月以内)

届出人

日本人当事者(外国人当事者が届け出るときは、事前にご相談ください)

届出方法

当館窓口に直接提出していただくか、郵送にてご提出ください。
本籍地役場へ郵送で提出される場合は、あらかじめ本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。  

必要書類(報告的離婚届)

1 離婚届書
*A3の用紙に印刷してください。
A3の用紙に印刷できない方は、こちらのA4用紙版を使用してください。
2通 署名は2通とも直筆である必要があります(署名欄以外の部分は印刷されたものやコピーされたものでも可)。署名が直筆でない場合、再提出が必要となります。 記入例
2 ドイツの裁判所発行の離婚判決謄本
*Ausfertigung 又は beglaubite Abschrift など
*ドイツ以外の外国で離婚された場合は、事前にご相談ください。
離婚確定日が明記されたもの、または確定日のスタンプが押されているもの(Der Beschluß ist rechtskräftig seit/am...などの記述があるもの)。
2通 原本およびコピー2通を持参ください。
届出を郵送する場合は、認証コピー1通とそのコピー1通を提出してください。
 
3 同和訳文(抄訳で可)
こちらを参考にしてください)
2通 訳文には翻訳者の氏名を明記してください。  
4 (お持ちであれば)日本人配偶者の戸籍謄本 1通 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元に原本またはコピーがある場合はご持参ください。  
5 遅延理由書 2通 原告側(Antragsteller)が離婚判決確定日から10日経過後に届け出るときに必要となります。被告側(Antragsgegner)が届け出るときは不要です。  
   

留意事項

  • 「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法107条2項)によって、氏を変更した方は、離婚確定日から3か月以内であれば、「外国人との離婚による氏の変更届」を出すことで、家庭裁判所の許可を得ることなく婚姻前の氏に戻すことができます。
  • 戸籍への記載に4~6週間を要します。
  • 離婚裁判の手続きについては、直接関係機関にお問い合わせください。
 

日本人同士の日本方式による離婚(創設的離婚届)

外国にいる日本人夫婦が離婚しようとするときは、日本で市区町村役場に届け出る場合と同様に、その国にある在外公館に届出をすることによっても離婚(協議離婚)が成立します。

注意点:
*ドイツにおける承認:ドイツでは、ドイツ以外の国の方式による離婚の有効性について、お住いの州の担当局による承認が必要です(Anerkennung ausländischer Ehescheidungen)。
駐日ドイツ大使館リンク
https://japan.diplo.de/ja-ja/service/scheidung/901056
*承認手続きにかかる時間:承認手続きには時間がかかる場合があります。また、ドイツに在留する日本人の場合、承認を得ることが困難なケースもあるため、日本の方式による協議離婚をする場合は、充分ご留意ください。
*親権の違い:日本の方式による離婚では、父母の一方を未成年の子の親権者と定めますが(民法第819条)、ドイツでは原則として離婚後も共同親権です。日本の方式による離婚で決定された単独親権については、ドイツ当局の承認を得ることが困難な場合がありますので、ご注意ください。

届出期間

届出により効力が発生します。

 

届出人

当事者双方

 

届出方法

  • 当館窓口に直接提出していただくか、郵送にてご提出ください。
  • 本籍地役場へ郵送で提出される場合は、あらかじめ本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。
 

必要書類(創設的離婚届)

 
1 離婚届書
*A3の用紙に印刷してください。A4の用紙に印刷された届出は受け付けできません。
2通 届出人および証人の署名は2通共に直筆である必要があります(署名欄以外の部分は印刷されたものやコピーされたものでも可)。署名が直筆でない場合、再提出が必要となります。 記入例
2 (お持ちであれば)戸籍謄本 1通 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元に原本またはコピーがある場合は是非ご持参ください。  
     

留意事項

  • 届出書は必ずA3で出力してください。またはA4で出力後、A3に拡大コピーをしてからご記入ください。なお、感熱紙は使用できません。
  • 日本の方式による離婚では、届出書に成人している証人2名の直筆署名が必要です。
  • 離婚により、婚姻する前の氏に戻る方(婚姻時に氏を変更した方)は、婚姻前の戸籍に復籍しますので、離婚届書の「もとの戸籍にもどる」をチェックしてください。ただし、復籍すべき戸籍が全員除籍となって除かれているときや、新しい戸籍の編成を希望するときは、その方を筆頭者とする新しい戸籍が編成されます。この場合は、届書において「新しい戸籍をつくる」をチェックし、その下に新本籍地を定め記入してください。
  • 復氏する人が婚姻中の氏を引き続き使用する場合は、離婚成立日から3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」をしてください。離婚届と「離婚の際に称していた氏を称する届」を同時に提出する際は、「婚姻前の氏に戻る者の本籍」欄は空欄にしてください。
  • 未成年の子がいる場合は、父母の一方を親権者と定め、子の氏名欄を記入してください。

日本人同士が外国の方式(裁判)によって離婚した場合(報告的離婚届)

届出期間

〇原告/離婚の訴えの申立人(Antragsteller)が届け出るとき、離婚判決確定日から10日以内
(10日経過後に届け出るときは、遅延理由書を添えてください。)
〇被告/相手方(Antragsgegner)が届け出るとき、離婚判決確定日から10日経過後
(遅延理由書は必要ありません)
〇(外国の方式による協議離婚の場合は3か月以内)

届出人

届出義務があるのは原告側/申立人(Antragsteller)ですが、
離婚判決確定日から10日経過後は、被告/相手方(Antragsgegner)から届け出ることもできます。

(注)場合によっては、双方の署名が必要となる場合もあります。ご了承ください。
 

届出方法

  • 当館窓口に直接提出していただくか、郵送にてご提出ください。
  • 本籍地役場へ郵送で提出される場合は、あらかじめ本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。

必要書類(報告的離婚届)

1 離婚届書
*A3の用紙に印刷してください。
A3の用紙に印刷できない方は、こちらのA4用紙版を使用してください。
2通 署名は2通とも直筆である必要があります(署名欄以外の部分は印刷されたものやコピーされたものでも可)。署名が直筆でない場合、再提出が必要となります。 記入例
2 ドイツの裁判所発行の離婚判決謄本
*Ausfertigung 又は beglaubite Abschrift など
*ドイツ以外の外国で離婚された場合は、事前にご相談ください。
離婚確定日が明記されたもの、または確定日のスタンプが押されているもの(Der Beschluß ist rechtskräftig seit/am...などの記述があるもの)。
2通 原本およびコピー2通を持参ください。
届出を郵送する場合は、認証コピー1通とそのコピー1通を提出してください。
 
3 同和訳文(抄訳で可)
こちらを参考にしてください)
2通 訳文には翻訳者の氏名を明記してください。  
4 (お持ちであれば)戸籍謄本 1通 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元に原本またはコピーがある場合はご持参ください。  
5 遅延理由書 2通 原告側(Antragsteller)が離婚判決確定日から10日経過後に届け出るときに必要となります。被告側(Antragsgegner)が届け出るときは不要です。  
     

留意事項

  • 戸籍への記載に4~6週間を要します。
  • 離婚裁判の手続きについては、直接関係機関にお問い合わせください。
  • 離婚により、婚姻する前の氏に戻る方(婚姻時に氏を変更した方)は、婚姻前の戸籍に復籍しますので、「もとの戸籍にもどる」をチェックしてください。ただし、復籍すべき戸籍が全員除籍となって除かれているときや、その方が新戸籍編成を希望するときは、その方を筆頭者とする新しい戸籍が編成されます。この場合は、離婚届において「新しい戸籍をつくる」をチェックし、その下に新本籍地を定め記入してください。
  • 復氏する人が婚姻中の氏を引き続き使用する場合は、離婚成立日から3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」をしてください。離婚届と「離婚の際に称していた氏を称する届」を同時に提出するときは、「婚姻前の氏に戻る者の本籍」欄は空欄にしてください。