死亡届

令和7年8月27日

 

 

届出期限

死亡した日から3ヶ月以内に届け出てください。

 

届出人

(1)同居の親族(2)その他の同居者家主、(3)地主または家屋もしくは土地の管理人の順番に届出の義務がありますが、同居していない親族(例:日本にいる親族)、後見人、保佐人、補助人および任意後見人も届け出ることができます。
 

届出先

在外公館または日本の市区町村役場
*当館に提出した場合、日本の戸籍への記載におおよそ4~6週間を要します。日本で火葬又は埋葬(遺骨を含む)を予定されている方は、日本での火葬(埋葬)許可取得の必要性から、火葬(埋葬)を行う市区町村役場に直接死亡届を提出することをお勧めします。

届出方法

窓口で提出していただくほか、郵送で提出することもできます。
*郵送事故(郵送途中の紛失など)については、当館は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

 

必要書類

1 死亡届書 *A4の用紙に印刷してください。感熱紙は使用できません。 2通 署名は2通とも直筆である必要があります(署名欄以外の部分は印刷されたものやコピーされたものでも可)。署名が直筆でない場合、再提出が必要となります。 記入例

届出人が外国人のとき
2 死亡証明書(Sterbeurkunde)
*亡くなった時刻が記載されているもの
2通 1通は原本、もう1通はコピーで可  
3 同和訳文
和訳フォームはこちら
2通   記入例
4 遅延理由書 2通 3か月以上経過しているときのみ
 
 

届書記入の注意点

  • 死亡したところは、亡くなられた場所(病院や自宅)の住所を書いてください。病院の名称は不要です。
  • 死亡した時刻は12時間制で記入します。(例:「午後16時」ではなく「午後4時」と書いてください。)
  • 年月日は常に和暦(例:令和6年)で書いて ください。ただし、外国人の生年月日は西暦で書いてください。


その他の留意事項

  • 戸籍への記載にはおおよそ4~6週間を要します。日本で火葬又は埋葬(遺骨を含む)を予定されている方は、日本での火葬(埋葬)許可取得の必要性から、火葬(埋葬)を行う市区町村役場に直接死亡届を提出することをお勧めします。
  • 死亡者の旅券(有効期限内のもの)をお持ちの際は、可能な限りご持参ください。失効処理をして返却します。