ニーダーザクセン州における防疫措置(隔離措置に関する州令の改正)
令和4年1月17日
ニーダーザクセン州は、連邦と州の合意を踏まえ、現行の隔離措置に関する州令を改正しました(適用期間:1月15日~2月12日)。主な改正点は以下のとおりです。
●隔離期間:感染者及び濃厚接触者の隔離期間をこれまでの14日から原則10日に変更。隔離は、症状開始(無症状の場合は、検査をした日)から7日目以降に行ったPCR検査や抗原迅速検査(検査場、薬局、医師、法令に基づき検査実施を認められた者の立ち合いの下で行われる自己検査によるもの)の陰性証明により終了させることも可能。
●無症状の濃厚接触者に対する隔離免除:以下の者は隔離義務が免除される。
・3回目(ブースター)のワクチン接種完了者
・ワクチン接種及が完了し14日経過後、3ヶ月以内の者
・感染からの快復した後で予防接種を受けた後、3か月以内の者
・感染からの快復証明が3か月以内の者。
●医療・介護施設等の勤務者に対する措置:医療・介護施設に勤務する者が感染した場合、隔離7日目以降に行ったPCR検査の結果が陰性であり、かつ直近48時間以内に無症状であれば、職務に復帰することができる。
●濃厚接触者としての児童・生徒及び幼児に対する隔離期間の短縮:児童・生徒や保育施設に通う幼児が濃厚接触者である場合、隔離5日目以降に行ったPCR検査又は抗原検査の陰性証明があれば、隔離を終了することができる。
●具体的には以下をご覧ください。
(隔離義務のまとめ)
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/Quarantaene/hinweise-zur-quarantane-187498.html
(州令)
https://www.niedersachsen.de/download/179227/Niedersaechsische_Verordnung_zur_Absonderung_von_mit_dem_Coronavirus_SARS-CoV-2_infizierten_oder_krankheitsverdaechtigen_Personen_und_deren_Kontaktpersonen_Niedersaechsische_SARS-CoV-2-Absonderungsverordnung_vom_14._Januar_2022_S._1-14.pdf
【参考】
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
■在ハンブルク日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルスの特設ページ)
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:ドイツ語)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:英語)
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
○水際対策に係る新たな措置について
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○感染症情報
○咳エチケット
■世界保健機関(WHO)
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
■スマートフォン用 海外安全アプリ
●隔離期間:感染者及び濃厚接触者の隔離期間をこれまでの14日から原則10日に変更。隔離は、症状開始(無症状の場合は、検査をした日)から7日目以降に行ったPCR検査や抗原迅速検査(検査場、薬局、医師、法令に基づき検査実施を認められた者の立ち合いの下で行われる自己検査によるもの)の陰性証明により終了させることも可能。
●無症状の濃厚接触者に対する隔離免除:以下の者は隔離義務が免除される。
・3回目(ブースター)のワクチン接種完了者
・ワクチン接種及が完了し14日経過後、3ヶ月以内の者
・感染からの快復した後で予防接種を受けた後、3か月以内の者
・感染からの快復証明が3か月以内の者。
●医療・介護施設等の勤務者に対する措置:医療・介護施設に勤務する者が感染した場合、隔離7日目以降に行ったPCR検査の結果が陰性であり、かつ直近48時間以内に無症状であれば、職務に復帰することができる。
●濃厚接触者としての児童・生徒及び幼児に対する隔離期間の短縮:児童・生徒や保育施設に通う幼児が濃厚接触者である場合、隔離5日目以降に行ったPCR検査又は抗原検査の陰性証明があれば、隔離を終了することができる。
●具体的には以下をご覧ください。
(隔離義務のまとめ)
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/Quarantaene/hinweise-zur-quarantane-187498.html
(州令)
https://www.niedersachsen.de/download/179227/Niedersaechsische_Verordnung_zur_Absonderung_von_mit_dem_Coronavirus_SARS-CoV-2_infizierten_oder_krankheitsverdaechtigen_Personen_und_deren_Kontaktpersonen_Niedersaechsische_SARS-CoV-2-Absonderungsverordnung_vom_14._Januar_2022_S._1-14.pdf
【参考】
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
■在ハンブルク日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルスの特設ページ)
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:ドイツ語)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:英語)
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
○水際対策に係る新たな措置について
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○感染症情報
○咳エチケット
■世界保健機関(WHO)
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
■スマートフォン用 海外安全アプリ