ニーダーザクセン州における防疫措置(隔離措置に関する州令)
令和3年9月21日
ニーダーザクセン州は、新型コロナウイルス感染者とその濃厚接触者の隔離義務に関する州令を制定し、州内における隔離義務の取扱いを統一しました(適用期間:9月22日~翌年3月31日)。主な内容は以下のとおりです。
●隔離義務対象者:以下の者は隔離義務を負う。
・PCR検査により陽性と判明した者
・抗原迅速検査により陽性と判明した者
・典型的なコロナウイルス感染症の症状(特に咳、熱、鼻水、味覚・嗅覚障害、以下症状)があり、管轄の保健局または医師からPCR検査を受けるように指示された者
・同世帯者が(PCR検査か抗原迅速検査かを問わず)コロナ検査で陽性と判明した者(ワクチン接種完了者及び回復者を除く)
・保健局から濃厚接触者と認定された者
●陽性者の隔離義務期間:
・有症状者:発症から14日間(ただし症状が治まってから最低48時間経過していること)。
・無症状者:PCR検査の検査実施から14日間。
●濃厚接触者の隔離義務期間:原則陽性者との最後の接触から10日間。最後の接触から5日後のPCR検査結果、または7日後の抗原迅速検査結果が陰性の場合、隔離義務を終了することが可能。6歳未満の子供または生徒は、最後の接触から5日後の抗原迅速検査が陰性の場合、隔離義務を終了することが可能。なお、ワクチン接種完了者及び快復者は、症状がない場合は隔離義務なし。
●抗原迅速検査結果が陽性:抗原迅速検査により陽性と判明した者は、自ら陽性結果を管轄地の保健局に報告し、速やかにPCR検査を受検しなければならない。
●接触者リストの作成義務:陽性者は、接触者調査のための接触者リストを作成し、保健局の要請があればリストを提供する義務を負う。
●具体的には以下をご覧ください。
(州プレスリリース)
https://www.ms.niedersachsen.de/startseite/service_kontakt/presseinformationen/niedersachsen-bringt-absonderungsverordnung-auf-den-weg-ab-mittwoch-landesweit-einheitliche-regeln-fur-infizierte-und-kontaktpersonen-204355.html
(州令/Absonderungsverordnung )
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
【参考】
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
■在ハンブルク日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルスの特設ページ)
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:ドイツ語)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:英語)
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
○水際対策に係る新たな措置について
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○感染症情報
○咳エチケット
■世界保健機関(WHO)
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
■スマートフォン用 海外安全アプリ
●隔離義務対象者:以下の者は隔離義務を負う。
・PCR検査により陽性と判明した者
・抗原迅速検査により陽性と判明した者
・典型的なコロナウイルス感染症の症状(特に咳、熱、鼻水、味覚・嗅覚障害、以下症状)があり、管轄の保健局または医師からPCR検査を受けるように指示された者
・同世帯者が(PCR検査か抗原迅速検査かを問わず)コロナ検査で陽性と判明した者(ワクチン接種完了者及び回復者を除く)
・保健局から濃厚接触者と認定された者
●陽性者の隔離義務期間:
・有症状者:発症から14日間(ただし症状が治まってから最低48時間経過していること)。
・無症状者:PCR検査の検査実施から14日間。
●濃厚接触者の隔離義務期間:原則陽性者との最後の接触から10日間。最後の接触から5日後のPCR検査結果、または7日後の抗原迅速検査結果が陰性の場合、隔離義務を終了することが可能。6歳未満の子供または生徒は、最後の接触から5日後の抗原迅速検査が陰性の場合、隔離義務を終了することが可能。なお、ワクチン接種完了者及び快復者は、症状がない場合は隔離義務なし。
●抗原迅速検査結果が陽性:抗原迅速検査により陽性と判明した者は、自ら陽性結果を管轄地の保健局に報告し、速やかにPCR検査を受検しなければならない。
●接触者リストの作成義務:陽性者は、接触者調査のための接触者リストを作成し、保健局の要請があればリストを提供する義務を負う。
●具体的には以下をご覧ください。
(州プレスリリース)
https://www.ms.niedersachsen.de/startseite/service_kontakt/presseinformationen/niedersachsen-bringt-absonderungsverordnung-auf-den-weg-ab-mittwoch-landesweit-einheitliche-regeln-fur-infizierte-und-kontaktpersonen-204355.html
(州令/Absonderungsverordnung )
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
【参考】
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
■在ハンブルク日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルスの特設ページ)
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:ドイツ語)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:英語)
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
○水際対策に係る新たな措置について
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○感染症情報
○咳エチケット
■世界保健機関(WHO)
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
■スマートフォン用 海外安全アプリ