ブレーメン州における防疫措置(州令の一部改正)

令和4年1月7日
ブレーメン州は、連邦と州の合意を踏まえ現行の州令を改正しました(適用期間:1月10日~1月31日)。主な改正点は以下のとおりです。
●新しい「警告レベル」の導入:入院率が5日連続で9を超えたとき、各市において、「警告レベル4」(これまでは0から3まで)を決定する(ブレーメン市の数値はすでに警告レベル4に相当するため、1月10日から警告レベル4となる)。
●警告レベル4における新たな制限
 ○ 2Gプラスルールの対象拡大:警告レベル1において「3Gルール」、警告レベル2において「2Gルール」の対象となる以下の分野で、「2Gプラスルール(ワクチン 接種証明書又は快復証明書に加え、検査陰性証明の提示が必要)」を義務化。18歳未満の者、予防接種完了あるいは感染の快復から3か月以内の者、ブースター接種済みの者は、陰性証明の提示が免除される。
  ・病院訪問
  ・飲食店、クラブ、カジノ、文化施設、スポーツ施設、メッセ、その他屋内施設の訪問
  ・イベント(宗教的イベントを除く)への参加
  ・自宅以外の屋内で催されるパーティー
  ・身体接触を伴うサービス(医療目的であるときを除く)
  ・屋内スポーツ(学校の体育を除く)
  ・宿泊施設(到着時および週に2回)
 ○ 市および州の施設訪問:3Gルール(ワクチン接種証明書、快復証明書、検査陰性証明のいずれかの提示が必要)を義務化。
 ○ 小売店舗におけるFFP2マスク着用義務:16歳以上の客は、小売店においてFFP2マスク(または同等のマスク)の着用義務あり(生活必需品を扱う店舗においては、1月24日から適用)。
●具体的には以下をご覧ください。
(州プレスリリース)  
 https://www.senatspressestelle.bremen.de/pressemitteilungen/senat-beschliesst-einfuehrung-der-warnstufe-4-375452?asl=bremen02.c.730.de
(州令)
 https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/218/2022_01_07_GBl_Nr_0002_signed.pdf
 
【参考】
外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
在ハンブルク日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルスの特設ページ)
ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:ドイツ語)
ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:英語)
ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
厚生労働省
  ○新型コロナウイルスに関するQ&A
  ○水際対策に係る新たな措置について 
  ○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
  ○感染症情報
  ○咳エチケット
世界保健機関(WHO)
在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
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