ブレーメン州における防疫措置(州令の改正)(※11月12日、10月25日追記:一部改正)
令和3年11月12日
2021/10/25
2021/9/30
ブレーメン州は、現行の州令を改正しました(適用期間:10月1日~2021/9/30
●「2Gルール」オプションの導入
・イベント主催者や店舗経営者は、「3Gルール」の代わりに「2Gルール」を選択することが可能。
・「2Gルール」のもとでは、以下の者のみ入場が可能。
(1) ワクチン接種完了者
(2) 感染からの快復者
(3) 健康上の理由によりワクチン接種が出来ない者で、そのことを示す医師の証明書およびコロナ検査証明を提示する者
(4) 学校の生徒で学校が発行する生徒証明を提示する者(16歳以上)
(5) 16歳未満
(6) 「2Gルール」を選択した施設に従事する者が、(1)から(6)に該当しないときは日毎のコロナ検査証明が必要となる。
●警告レベルに応じた制限措置の導入:過去7日間の10万人あたりのコロナ入院患者数(以下「入院患者指数」)を主な判断の指標とし、警告レベル0から警告レベル3を設定し、コロナ感染拡大防止のための措置を決定。
警告レベル0:入院患者指数0から3
警告レベル1:入院患者指数3から6
警告レベル2:入院患者指数6から12
警告レベル3:入院患者指数12以上
・ブレーメン市とブレーマーハーフェン市それぞれに警告レベルが設定される。10月1日以降は両市において「警告レベル1」が適用される。
・各市は、市の入院患者指数が平日5日間連続して、その警告レベルに相当する数値となった場合に警告レベルを決定し、公表する。
・警告レベルが公表されるとその2日後から各警告レベルに応じた制限措置が導入(または解除)される。
・入院患者指数以外の数値(集中治療病床の使用率、過去7日間の10万人あたりの新規感染者数、ワクチン接種率など)も警告レベルの判断において考慮される。
・各分野の主な制限措置は以下のとおり。
(1) 対人間隔確保
・警告レベル0~1:対人間隔確保、衛生対策、屋内の換気が推奨される。
・警告レベル2~3:対人間隔確保の義務あり。ただし以下の場合においては例外とする。
- 家族および同世帯者
- 2世帯まで(人数制限なし)、または3世帯以上で10人まで(14歳未満は人数に含まれない)
- 14歳未満のグループ
- 「2Gルール」の入場制限を設けている施設及びイベント
- スポーツをするとき
- 保育施設での子供の世話
- 学校での授業(コホルテが維持される限りにおいて)
- 大学の授業や試験等
- 身体的接触を伴うサービスなど対人間隔を確保することが困難なサービスを提供する場合(衛生対策を実施することが条件)
(2) マスク着用義務
・警告レベル0~3:公共交通機関利用時及びその屋内施設内(10月25日追記部分、10月26日より適用)、屋内店舗内、5000人以上の大規模イベントにおいてマスク着用義務あり(「2Gルール」を導入しているイベントは不要)。
・警告レベル2~3:公共の場における屋内施設においてマスク着用義務あり(「2Gルール」を導入しているイベントは不要)
(3) イベント(5000人まで)
・警告レベル0~1:人数制限なし。
・警告レベル1:屋内は「3Gルール」。
・警告レベル2~3:屋内は「3Gルール」。更に屋内の人数制限、対人間隔確保、マスク着用義務あり(「2Gルール」を導入している場合は不要)
(4) 大規模イベント(5000人を超える場合)
・開催に関し担当局の許可が必要。
・「3Gルール」、人数制限(上限25,000人)、対人間隔確保、屋内のマスク着用義務あり。(「2Gルール」を導入しているイベントは不要)
(11月12日追記分)
・屋外で催される市民祭(クリスマス市など)や特別市、歳の市には、「3Gルール」および人数制限(上限25,000人)は、適用されない。
●濃厚接触者の隔離義務: 原則陽性者との最後の接触から10日間。最後の接触から5日後のPCR検査結果、または7日後の抗原迅速検査結果が陰性の場合、隔離義務を終了することが可能。(ワクチン接種完了者および快復者は引き続き隔離義務の対象外)
●具体的には以下をご覧ください。
(州プレスリリース)
https://www.senatspressestelle.bremen.de/pressemitteilungen/senat-beschliesst-29-coronaverordnung-367863?asl=bremen02.c.732.de
(州令) https://www.gesetzblatt.bremen.de/
https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/218/2021_09_30_GBl_Nr_0104_signed.pdf
https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/218/2021_10_25_GBl_Nr_0111_signed.pdf (10月25日追記分)
https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/218/2021_11_12_GBl_Nr_0116_signed.pdf(11月12日追記分)
【参考】
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
■在ハンブルク日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルスの特設ページ)
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:ドイツ語)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:英語)
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
○水際対策に係る新たな措置について
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○感染症情報
○咳エチケット
■世界保健機関(WHO)
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
■スマートフォン用 海外安全アプリ