ブレーメン州における防疫措置(州令の改正)

令和3年9月10日
ブレーメン州は、現行の州令を改正しました(適用期間:9月11日~10月11日)。主な改正点は以下のとおりです。

●3Gルールの導入:ブレーメン市あるいはブレーマーハーフェン市において、7日間指数が3日連続で35を超過した場合、4日目以降から以下において、ワクチン接種完了者(geimpfte)感染からの快復者(genesene)またはコロナ検査実施者(getestete、抗原検査24時間以内又はPCR検査48時間以内)の証明書提示が必要となる(未就学の子供及び学校で検査を受けている生徒は対象外)。7日間指数が3日連続で35を下回れば証明書提示は不要となる。
(各自治体とも、一般指令により既に導入済み)
・病院、老人・養護施設、障害者支援施設への入館
・レストラン、文化・余暇施設、スポーツ施設等、会議等における屋内施設の利用
・屋内イベントへの参加
・身体的接触を伴う各種サービスの利用(美容院・理髪店、コスメティック・スタジオ、マッサージなどのボディケア店等。医療目的の場合は不要)
・宿泊施設の利用(到着時のみ)
●16歳未満の生徒の3Gルールからの除外:16歳未満の生徒は、3Gルールの証明書提示義務が免除される。(16歳以上の生徒についても、学校から定期検査を受けている旨の証明書が発行され、追加的なコロナ検査は必要ない。)
●ドイツ連邦議会選挙:投票所における医療マスク着を義務化(例外規定有)。
●学校におけるコロナ感染:陽性者は14日間の隔離義務が生じる。濃厚接触者も同様。コホルテ内で感染者が出た場合、そのコホルテの生徒は登校日で7日間は毎日検査を受け、陰性であれば登校できる。
●具体的には以下をご覧ください。
(州プレスリリース)  
https://www.senatspressestelle.bremen.de/pressemitteilungen/senat-beschliesst-aenderungen-der-bremer-corona-verordnung-366511?asl=bremen02.c.732.de
(州令) 
https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/218/2021_09_10_GBl_Nr_0099_signed.pdf
 
【参考】
外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
在ハンブルク日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルスの特設ページ)
ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:ドイツ語)
ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:英語)
ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
厚生労働省
  ○新型コロナウイルスに関するQ&A
  ○水際対策に係る新たな措置について 
  ○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
  ○感染症情報
  ○咳エチケット
世界保健機関(WHO)
在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
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