ブレーメン州における防疫措置(州令の改正)(※8月27日追記:同州令の適用期間は9月13日まで延長されました。)

令和3年7月30日
ブレーメン州は、現行の州令の改正を決定し、公表しました(適用期間:8月2日~8月30日9月13日)。主な改正点は以下のとおりです。
●保育施設、学校、教育施設における対人間隔の緩和:対人間隔確保の免除(コホルテの維持等各種条件あり)。
●医療用マスク着用義務:公共交通機関・停留所・駅・空港・屋内の小売店舗、裁判所、刑務所、拘留所においては、医療用マスク着用義務を継続(15才以下は日常マスクを許可)。これら以外の屋内施設においては、マスク着用義務を撤廃(感染防止策等各種条あり)。
●イベントの緩和:最大25,000人までのイベントの開催可。なお、参加人数等に応じた各種規制の緩和とその要件を規定。
・25,000人まで:1.5mの対人間隔確保、連絡先登録等各種条件あり。
・5,001人以上:管轄警察署への届出、検査陰性証明等各種条件あり(7日間指数が50以下であれば、メッセや会議においては検査陰性証明不要)。
・屋内501人~5,000人、屋外1,001人~5,000人まで:2日前までの管轄警察署への届出必要。屋内は適切な換気設備が必要。
・屋内150人、屋外250人以下:対人間隔確保が免除(参加者の検査陰性証明、連絡先登録等各種条件あり)。
・固定席のあるイベント:対人間隔を1mに緩和。屋内は適切な換気設備が必要。
●各自治体(ブレーメン市、ブレーマーハーフェン市)ごとに、7日間指数が3平日連続で35を上回る場合、一般指令により個別の規制措置の実施可能。
●具体的には以下をご覧ください。
(州プレスリリース)  
https://www.senatspressestelle.bremen.de/detail.php?gsid=bremen146.c.363900.de&asl=bremen02.c.730.de
(州令) 
https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/218/2021_07_27_GBl_Nr_0093_signed.pdf
https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/218/2021_08_27_GBl_Nr_0097_signed.pdf(延長)
 
【参考】
外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
在ハンブルク日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルスの特設ページ)
ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:ドイツ語)
ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:英語)
ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
厚生労働省
  ○新型コロナウイルスに関するQ&A
  ○水際対策に係る新たな措置について 
  ○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
  ○感染症情報
  ○咳エチケット
世界保健機関(WHO)
在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
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