長期滞在される方に必要な手続
令和6年7月12日
当館で行う手続
1.在留届の提出
外国に住居又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地を管轄する在外公館に在留届を速やかに提出するよう義務付けられています。現地に到着し、住所又は居所が決まりましたら、在留届を提出してください。
2.在外選挙人名簿登録申請
公職選挙法の改正により、平成12年(2000年)5月以降の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)については、海外に在住している有権者の方々も海外で投票できることとなりました。
海外における投票は、あらかじめ在外選挙人名簿に登録された方のみ可能です。在外公館(大使館・総領事館等)では、在外選挙人名簿への登録申請の受付を行っています。
外国に住居又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地を管轄する在外公館に在留届を速やかに提出するよう義務付けられています。現地に到着し、住所又は居所が決まりましたら、在留届を提出してください。
2.在外選挙人名簿登録申請
公職選挙法の改正により、平成12年(2000年)5月以降の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)については、海外に在住している有権者の方々も海外で投票できることとなりました。
海外における投票は、あらかじめ在外選挙人名簿に登録された方のみ可能です。在外公館(大使館・総領事館等)では、在外選挙人名簿への登録申請の受付を行っています。
車の運転
ドイツ入国後6ヶ月間は、次のどちらかを携帯していればドイツで車を運転することができます。
・日本の運転免許証とドイツ語訳(在外公館の運転免許証抜粋証明書やドイツ自動車連盟ADACの認証翻訳)
・日本の運転免許証と国際運転免許証(International Driving Permit)
ドイツの運転免許証への書き替えについてはこちら
参考リンク ドイツの査証・出入国審査等(外務省海外安全ホームページより「ドイツ安全対策基礎データ」)
現地関係機関で行う手続
1.居住地登録 (手続場所:住民登録局等/Einwohnermeldeamt)
ドイツに3ヶ月以上滞在する場合には、居住地登録をする必要があります。
これは日本の住民登録に当たるもので、引越その他の理由で住所が変わる時(転入・転出)には、その都度、届け出る必要があります。
家族で登録をする際、婚姻証明や出生証明を求められることがあります。
市区町村により必要な書類や手続方法が異なる場合がありますので、住民登録局に事前にお問い合わせください。
2.滞在許可・労働許可申請 (手続場所:外国人局等/Ausländerbehörde)
ドイツで90日を超える長期滞在(留学、就労、研修、研究等)を予定している場合であっても、日本国籍者は査証を取得することなくドイツに入国することができます。
その場合、居住地を管轄する住民登録局(Einwohnermeldeamt)で住民登録を行った後、速やかに居住地を管轄する外国人局(Auslaenderbehörde)で滞在許可を申請・取得する必要があります。
申請方法や必要書類については、お住いの地域を管轄する外国人局にお問い合わせください。
※ 現在、ドイツ国内における滞在許可申請の窓口である州、市の外国人局の予約がとれず、査証免除の滞在期間上限である90日以内に滞在許可取得に至らないケースが多く発生しています。この場合、シェンゲン領域内の移動や一旦領域外に出てから再度領域内に入ることが困難となりますので、長期滞在予定の方は、ドイツ入国前から駐日ドイツ連邦共和国大使館または在大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館もしくは滞在予定の各州、市の外国人局から最新の情報を入手するとともに、ドイツ入国後、できる限り早く滞在許可申請手続を行ってください。
ドイツに3ヶ月以上滞在する場合には、居住地登録をする必要があります。
これは日本の住民登録に当たるもので、引越その他の理由で住所が変わる時(転入・転出)には、その都度、届け出る必要があります。
家族で登録をする際、婚姻証明や出生証明を求められることがあります。
市区町村により必要な書類や手続方法が異なる場合がありますので、住民登録局に事前にお問い合わせください。
2.滞在許可・労働許可申請 (手続場所:外国人局等/Ausländerbehörde)
ドイツで90日を超える長期滞在(留学、就労、研修、研究等)を予定している場合であっても、日本国籍者は査証を取得することなくドイツに入国することができます。
その場合、居住地を管轄する住民登録局(Einwohnermeldeamt)で住民登録を行った後、速やかに居住地を管轄する外国人局(Auslaenderbehörde)で滞在許可を申請・取得する必要があります。
申請方法や必要書類については、お住いの地域を管轄する外国人局にお問い合わせください。
※ 現在、ドイツ国内における滞在許可申請の窓口である州、市の外国人局の予約がとれず、査証免除の滞在期間上限である90日以内に滞在許可取得に至らないケースが多く発生しています。この場合、シェンゲン領域内の移動や一旦領域外に出てから再度領域内に入ることが困難となりますので、長期滞在予定の方は、ドイツ入国前から駐日ドイツ連邦共和国大使館または在大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館もしくは滞在予定の各州、市の外国人局から最新の情報を入手するとともに、ドイツ入国後、できる限り早く滞在許可申請手続を行ってください。
主要な市のホームページ
ハンブルク市(Hamburg)/ハンブルク州
Tel: 040-428 28 0
ハンブルク市ホームページへのリンク
ハノーバー市(Hannover)/ニーダーザクセン州
Bürgeramt
Telefon: +49 511 168-32000
ハノーバー市ホームページへのリンク
ブレーメン市/ブレーメン州
Stadtamt – BürgerServiceCenter-Mitte
Pelzerstrasse 40, 28195 Bremen
Tel: 0421-361-88666
ブレーメン市ホームページへのリンク
キール市/シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州
Sachbereich Einwohner- und Kfz- Zulassungsangelegenheiten, Wahlen (Rathaus)
Fleethörn 9, 24103 Kiel
Tel: 0431-901-900
キール市ホームページへのリンク
Tel: 040-428 28 0
ハンブルク市ホームページへのリンク
ハノーバー市(Hannover)/ニーダーザクセン州
Bürgeramt
Telefon: +49 511 168-32000
ハノーバー市ホームページへのリンク
ブレーメン市/ブレーメン州
Stadtamt – BürgerServiceCenter-Mitte
Pelzerstrasse 40, 28195 Bremen
Tel: 0421-361-88666
ブレーメン市ホームページへのリンク
キール市/シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州
Sachbereich Einwohner- und Kfz- Zulassungsangelegenheiten, Wahlen (Rathaus)
Fleethörn 9, 24103 Kiel
Tel: 0431-901-900
キール市ホームページへのリンク