ニーダーザクセン州における防疫措置(州令の改正)
令和4年9月30日
ニーダーザクセン州は連邦の改正感染症予防法(10月1日から発効)をふまえ、コロナ感染防止措置に関する現行の州令を改正しました(適用期間:10月1日~(適用終了日は規定せず))。主な改正点は以下のとおりです。
●連邦の改正感染症予防法において、州ごとに病院、介護施設、総合支援施設での検査義務の例外を設けることが出来ると定められていることを受け、以下の者について例外を定める。
・病院、介護施設の従業員:ワクチン接種者または回復者は、検査を週3回から2回に減らすことが可能)
さらに、以下の者については検査義務免除。
・病院、介護施設の訪問者:訪問者に付き添う者(滞在時間が短い場合)
・病院、介護施設に職業上立ち入る者
・病院の入院患者に宗教的、精神的サポートを施す者
●マスク着用義務:
・交通公共機関:医療マスクまたはFFP2マスク(6歳以上)(継続)。
・病院、介護施設:FFP2マスク
●具体的には以下をご覧下さい。
(州プレスリリース)
https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/neue-corona-verordnung-fur-basisschutz-215845.html
(州令)
https://www.niedersachsen.de/download/188311
【参考】
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
■在ハンブルク日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルスの特設ページ)
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:ドイツ語)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:英語)
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
○水際対策に係る新たな措置について
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○感染症情報
○咳エチケット
■世界保健機関(WHO)
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
■スマートフォン用 海外安全アプリ
●連邦の改正感染症予防法において、州ごとに病院、介護施設、総合支援施設での検査義務の例外を設けることが出来ると定められていることを受け、以下の者について例外を定める。
・病院、介護施設の従業員:ワクチン接種者または回復者は、検査を週3回から2回に減らすことが可能)
さらに、以下の者については検査義務免除。
・病院、介護施設の訪問者:訪問者に付き添う者(滞在時間が短い場合)
・病院、介護施設に職業上立ち入る者
・病院の入院患者に宗教的、精神的サポートを施す者
●マスク着用義務:
・交通公共機関:医療マスクまたはFFP2マスク(6歳以上)(継続)。
・病院、介護施設:FFP2マスク
●具体的には以下をご覧下さい。
(州プレスリリース)
https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/neue-corona-verordnung-fur-basisschutz-215845.html
(州令)
https://www.niedersachsen.de/download/188311
【参考】
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
■在ハンブルク日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルスの特設ページ)
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:ドイツ語)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:英語)
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
○水際対策に係る新たな措置について
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○感染症情報
○咳エチケット
■世界保健機関(WHO)
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
■スマートフォン用 海外安全アプリ