ドイツにおける防疫措置(ドイツ入国の際の新たな規制緩和措置について)
令和4年6月14日
◯6月11日、ドイツ政府は、新たな入国規制緩和措置について発表しました。
◯6月11日から有効となった緩和措置のポイントは、次の3点です。
(1)日本を含む第三国からのドイツ入国に際し、各種証明書(ワクチン接種証明書、陰性証明書、快復証明書)提示義務が撤廃される(6月10日以前は、義務撤廃対象者がEU圏内の居住者等に限定されていましたが、この限定が解除されました。)。
(2)入国理由を証明する疎明資料の提示が不要となり、観光や知人訪問も可能となる。
(3)中国在住者(中国在住のドイツ国籍者を除く。)に関しては、引き続き入国の際に重要な渡航理由が必要(証明書提示義務は撤廃)。
◯なお、本緩和措置はあくまで「暫定的なもの」とされているため、今後変更となる可能性があることから、引き続き、渡航前には、防疫措置に関する最新情報にご留意ください。
【参考】
■入国制限、検査及び検疫措置にかかる情報(ドイツ連邦外務省)
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
■在ハンブルク日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルスの特設ページ)
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:ドイツ語)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:英語)
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
○水際対策に係る新たな措置について
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○感染症情報
○咳エチケット
■世界保健機関(WHO)
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
■スマートフォン用 海外安全アプリ
◯6月11日から有効となった緩和措置のポイントは、次の3点です。
(1)日本を含む第三国からのドイツ入国に際し、各種証明書(ワクチン接種証明書、陰性証明書、快復証明書)提示義務が撤廃される(6月10日以前は、義務撤廃対象者がEU圏内の居住者等に限定されていましたが、この限定が解除されました。)。
(2)入国理由を証明する疎明資料の提示が不要となり、観光や知人訪問も可能となる。
(3)中国在住者(中国在住のドイツ国籍者を除く。)に関しては、引き続き入国の際に重要な渡航理由が必要(証明書提示義務は撤廃)。
◯なお、本緩和措置はあくまで「暫定的なもの」とされているため、今後変更となる可能性があることから、引き続き、渡航前には、防疫措置に関する最新情報にご留意ください。
【参考】
■入国制限、検査及び検疫措置にかかる情報(ドイツ連邦外務省)
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
■在ハンブルク日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルスの特設ページ)
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:ドイツ語)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:英語)
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
○水際対策に係る新たな措置について
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○感染症情報
○咳エチケット
■世界保健機関(WHO)
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
■スマートフォン用 海外安全アプリ