ニーダーザクセン州における防疫措置(州令の一部改正)
令和4年5月25日
ニーダーザクセン州は、コロナ感染防止措置に関する現行の州令を改正しました(適用期間:5月25日~6月22日)。主な改正点は以下のとおりです。
●病院・介護施設、リハビリテーション施設等の責任者は、衛生計画を策定し、室内での医療マスク着用に関する規則を自身で定めることができる。
●診療所、デイケアーセンター等においては、治療中必要に応じ、患者のみならず医師等もマスクを外すことが出来る。また、これらの施設の従業員は、一般に開放されておらず、患者の出入もない部屋ではマスク着用義務はなし。
●具体的には以下をご覧下さい。
(州プレスリリース)
https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/verlangerung-und-erleichterungen-anderung-der-niedersachsischen-corona-verordnung-tritt-morgen-in-kraft-211926.html
(州令)
https://www.niedersachsen.de/download/184252
【参考】
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
■在ハンブルク日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルスの特設ページ)
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:ドイツ語)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:英語)
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
○水際対策に係る新たな措置について
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○感染症情報
○咳エチケット
■世界保健機関(WHO)
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
■スマートフォン用 海外安全アプリ
●病院・介護施設、リハビリテーション施設等の責任者は、衛生計画を策定し、室内での医療マスク着用に関する規則を自身で定めることができる。
●診療所、デイケアーセンター等においては、治療中必要に応じ、患者のみならず医師等もマスクを外すことが出来る。また、これらの施設の従業員は、一般に開放されておらず、患者の出入もない部屋ではマスク着用義務はなし。
●具体的には以下をご覧下さい。
(州プレスリリース)
https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/verlangerung-und-erleichterungen-anderung-der-niedersachsischen-corona-verordnung-tritt-morgen-in-kraft-211926.html
(州令)
https://www.niedersachsen.de/download/184252
【参考】
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
■在ハンブルク日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルスの特設ページ)
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:ドイツ語)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:英語)
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
○水際対策に係る新たな措置について
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○感染症情報
○咳エチケット
■世界保健機関(WHO)
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
■スマートフォン用 海外安全アプリ