ハンブルク州における防疫措置(州令の一部改正)
令和4年2月25日
ハンブルク州は、連邦と州の合意を踏まえ、現行の州令を一部改正しました(適用期間:2月25日~3月12日)。主な改正点は以下のとおりです。
●対人間隔保持義務の免除:ワクチン接種者、回復者、医学的理由により接種不可の証明を提示できる者、14歳未満の者のみの私的な集まりにおいては、1.5メートルの対人間隔保持義務を免除する。
●イベント・有観客のスポーツイベントの人数制限の緩和 : 感染状況、厳重な衛生対策を踏まえ、州が人数制限を緩和できる。
●具体的には以下をご覧ください。
(州令)
https://www.hamburg.de/allgemeinverfuegungen/15913788/2022-02-24rechtsverordnung/
【参考】
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
■在ハンブルク日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルスの特設ページ)
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:ドイツ語)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:英語)
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
○水際対策に係る新たな措置について
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○感染症情報
○咳エチケット
■世界保健機関(WHO)
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
■スマートフォン用 海外安全アプリ
●対人間隔保持義務の免除:ワクチン接種者、回復者、医学的理由により接種不可の証明を提示できる者、14歳未満の者のみの私的な集まりにおいては、1.5メートルの対人間隔保持義務を免除する。
●イベント・有観客のスポーツイベントの人数制限の緩和 : 感染状況、厳重な衛生対策を踏まえ、州が人数制限を緩和できる。
●具体的には以下をご覧ください。
(州令)
https://www.hamburg.de/allgemeinverfuegungen/15913788/2022-02-24rechtsverordnung/
【参考】
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
■在ハンブルク日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルスの特設ページ)
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:ドイツ語)
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:英語)
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
○水際対策に係る新たな措置について
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○感染症情報
○咳エチケット
■世界保健機関(WHO)
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
■スマートフォン用 海外安全アプリ