ブレーメン州における防疫措置(州令の改正)

令和4年2月18日
ブレーメン州は、連邦と州の合意を踏まえ、現行の州令を一部改正しました(適用期間:2月19日~3月8日)。主な改正点は以下のとおりです。
●接触制限の緩和:ワクチン接種者や快復者のみが参加する私的な集まりにおいては,人数制限は撤廃される。ただしワクチン未接種者が参加する私的な集まりにおいては、これまでどおり、自らの世帯と最大2名までのもう一世帯に属する者に制限される(14歳未満の子供を除く)。
●具体的には以下をご覧ください。
(州プレスリリース)
 https://www.senatspressestelle.bremen.de/pressemitteilungen/keine-kontaktbeschraenkungen-fuer-geimpfte-ab-samstag-378206?asl=
(州令)
 https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/218/2022_02_18_GBl_Nr_0015_signed.pdf
 【参考】
外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
在ハンブルク日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルスの特設ページ)
ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:ドイツ語)
ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:英語)
ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
厚生労働省
  ○新型コロナウイルスに関するQ&A
  ○水際対策に係る新たな措置について 
  ○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
  ○感染症情報
  ○咳エチケット
世界保健機関(WHO)
在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
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