ハンブルク州における防疫措置(州令の一部改正)(1月29日追記)

令和4年1月30日
ハンブルク州は、連邦・州間の合意も踏まえ、現行の州令を一部改正しました(適用期間:1月29日~2月26日)。主な改正点は以下のとおりです。
●隔離義務のある保育園児:保育園での託児は不可能。規則に従って隔離期間が5日間で終了できる濃厚接触者としての保育園児は、隔離6日目と7日目の登園に先立ち、抗原迅速検査による陰性証明が必要。
●医療機関におけるFFP2マスク着用義務:14歳以上の訪問者についてはFFP2マスク(又は同程度の保護力のあるもの)の着用を義務化。6歳以上14歳未満の者については医療用マスクの着用を義務化。
●障害者施設訪問者の検査陰性証明義務:障害者施設を訪問する場合、ワクチン接種状況にかかわらず、検査陰性証明を義務化。
●具体的には以下をご覧ください。
(州プレスリリース)
 https://www.hamburg.de/coronavirus/15826386/2022-01-28-sozialbehoerde-corona-eindaemmungsverordnung-angepasst/
(州令)
 https://www.hamburg.de/verordnung/
(隔離措置に関するQ&A)
 https://www.hamburg.de/faq-corona-gesundheit/#14762800_14762738
(隔離措置ルール一覧表)
 https://www.hamburg.de/coronavirus/15786648/quarantaene-und-isolierungsdauer/
 
【参考】
外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
在ハンブルク日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルスの特設ページ)
ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:ドイツ語)
ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:英語)
ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
厚生労働省
  ○新型コロナウイルスに関するQ&A
  ○水際対策に係る新たな措置について 
  ○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
  ○感染症情報
  ○咳エチケット
世界保健機関(WHO)
在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
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