シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州における防疫措置(州令の改正)(※11月13日、10月13日追記:一部改正)

令和3年11月13日
 
2021/11/13
 
2021/10/13
2021/09/15
シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州は、現行州令を改正しました(適用期間:原則9月20日~10月17日11月14日11月30日(11月13日追記))。主な改正点は以下のとおりです。
●対人間隔: 1.5mの対人間隔保持を義務から推奨に変更(投票所においては対人間隔保持義務有)。
●私的な集まり:ワクチン接種完了者、快復者のみの場合は人数制限なし。それ以外の者の集まりは25人まで(家族に同伴する14歳未満の者を除く)。
●マスク着用義務の緩和:「3Gルール」を実施する施設等では、屋内におけるマスク着用義務を廃止(対人間隔が十分に取れない場合はマスク着用を推奨)。3Gルールが適用されない施設等(公共交通機関、図書館、店舗等)ではマスク着用義務を継続。
●16歳以上の者は3Gの証明の際、写真付の身分証明が必要。7歳未満の子供及び未成年の生徒は学校の発行する検査証明書の提示により検査は不要。ただし、生徒については、学校の秋休み中(10月4日~17日)は、72時間以内の検査機関による検査あるいは自己検査の提示が必要。
●連絡先保管義務の撤廃:イベント、飲食店、娯楽・文化施設、身体接触を伴う各種サービス(美容院・理髪店、マッサージなど)、スポーツ施設(フィットネススタジオ、プール)などにおける連絡先保管義務を撤廃。
●宿泊施設:72時間毎のコロナ検査を撤廃。だたし「3Gルール」に基づくチェックイン時の証明義務、連絡先保管義務は継続。
(10月13日追記)
●急性呼吸器疾患者の介護施設訪問禁止について、人道的理由から必要な場合等を例外とする(10月17日から適用)。
(以下、11月13日追記:11月14日から適用)
●介護施設における検査義務の強化
・訪問者:(ワクチン接種完了者、快復者も)コロナ検査証明書(24時間以内)の提示が必要(変更前:ワクチン接種証明書、快復証明書、コロナ検査証明書いずれかの提示が必要)
・従業者:ワクチン接種完了者、快復者は72時間毎に検査を実施。その他の従業員は引き続き毎日検査を実施する。
●具体的には以下をご覧ください。
(州プレスリリース)
   https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/Presse/PI/2021/Corona/210915_neue_corona_bekaempfVO.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/Presse/PI/2021/Corona/211012_verlaengerung_corona-vo.html (延長)
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/_startseite/Artikel2021/IV/211113_VO_neu_gefasst.html (11月13日追記分)
 
(州令) 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210915_corona_bekaempfungsVO.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/211013_Corona_AenderungsVO.html (延長)
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/21113_Corona-AenderungsVO.html
(11月13日追記分)
  
【参考】
外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
在ハンブルク日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルスの特設ページ)
ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:ドイツ語)
ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:英語)
ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
厚生労働省
  ○新型コロナウイルスに関するQ&A
  ○水際対策に係る新たな措置について 
  ○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
  ○感染症情報
  ○咳エチケット
世界保健機関(WHO)
在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
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