ニーダーザクセン州における防疫措置(州令の改正)

令和3年7月16日
ニーダーザクセン州は現行の州令を改正しました(適用期間:7月16日~9月3日)。主な改正点は以下のとおりです。
●7日間指数が35以下の場合
 主に着席で実施される大型イベント(会合、劇、映画等):屋内外とも5,000人以上、25,000人以下(ただし、収容能力の50%まで)の観客を許可(対人間隔保持、医療用マスクの着用、陰性検査証明義務(14歳以下を除く)等の各種条件あり)。
●具体的には以下をご覧下さい。
(州プレスリリース)
 https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/neue-regelungen-fur-grossveranstaltungen-und-weitere-kleinere-anderungen-in-der-corona-verordnung-des-landes-niedersachsen-202576.html
(州令)
 https://www.niedersachsen.de/download/172134
 https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
 
【参考】
外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
在ハンブルク日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルスの特設ページ)
ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:ドイツ語)
ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト:英語)
ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
厚生労働省
  ○新型コロナウイルスに関するQ&A
  ○水際対策に係る新たな措置について 
  ○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
  ○感染症情報
  ○咳エチケット
世界保健機関(WHO)
在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
スマートフォン用 海外安全アプリ