未成年の申請
令和5年1月23日
未成年者とは、申請日現在、満18歳未満の方です。
18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。また,12歳未満の方は手数料が異なります。
(年齢は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。この法律によれば年齢は、誕生日の前日に1歳加算され、18(12)回目の誕生日の前日に18(12)歳となります。そのため、ここで言う「満18(12)未満の方」とは、18(12)回目の誕生日の前々日までに申請した人のことを指します。)
旅券申請同意書様式(在ドイツ日本国大使館HPへのリンク)
その他未成年者の申請留意点はこちら(外務省ホームページ「未成年者の旅券申請における留意点」)
【留意事項】
父母婚姻中の未成年者は民法第818条により父母双方の親権に服しますが,旅券申請にあたってはこれまで父母どちらか一方の署名をもって,両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら,近年一方の親の同意がないまま旅券申請を行い,トラブルとなるケースが散見されています。
また,ドイツにおいては,父母双方が親権を有する場合,一方の親権者が18歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。実際に,居住していた国への再入国に際し,子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり,ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生しております。
つきましては,在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から,父母双方が親権を有する18歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては,他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても、旅券申請に関する両親権者の同意の有無を口頭にて確認させて頂いておりますので、あらかじめご承知下さい。
◯未成年者の旅券発給不同意制度
https://www.mofa.go.jp/announce/info/passport.html