旅券(パスポート)
令和5年10月17日
非ヘボン式ローマ字
旅券面の氏名はヘボン式ローマ字以外で表記することもできます。外国人との婚姻、両親のいずれかが外国人、又は二重国籍等により、戸籍上の氏名が外国式にカタカナで記載されている場合、又は戸籍上の氏名が漢字で記載されていてもヨミカタが外国式の場合などは、ヘボン式によらない外国式の綴りで表記することができます。
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注意事項
- 氏名のローマ字表記は一度登録すると、原則として変更することはできません。
- ドイツ語のウムラウト等は代用表記となります(例:Ä=AE、Ö=OE、Ü=UE、ß=SS)
必要書類
- 公的機関発行の綴りを立証する書類等(出生証明書、婚姻証明書又は配偶者や父母の外国旅券等)
- 戸籍謄本(申請に必要な書類として提出している場合や既に非ヘボン式表記や別名併記のしてある日本国旅券をお持ちの場合は必要ありません。)
別名併記
以下の場合は、戸籍に記載されている氏名のあとに、外国式氏名や旧姓を括弧書きで別名として併記することができます。
- 戸籍に記載されている氏名以外の呼称を旅券に記載する必要がある場合(例:外国において外国人配偶者の姓や複合性(ダブルネーム)を使用して生活している場合)
- 二重国籍者が、出生証明書や外国旅券上の名前を旅券に記載する必要がある場合
- 旧姓の別名併記を希望する場合
(例1) 国際結婚により外国で使用している姓を併記する場合
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注意事項
- 別名や旧姓は戸籍上の氏名に続けて括弧書きで記載されますが、例外的な措置であるため、ICチップ及びMRZ(Machine Readable Zone)には記録されません。
- ドイツ語のウムラウト等は代用表記となります(例:Ä=AE、Ö=OE、Ü=UE、ß=SS)
- 旅券(パスポート)の別名併記制度について(外務省HPへのリンク)
- 公的機関発行の綴りを立証する書類等(出生証明書、婚姻証明書又は配偶者や父母の外国旅券等)
- 戸籍謄本(申請に必要な書類として提出している場合や既に非ヘボン式表記や別名併記のしてある日本国旅券をお持ちの場合は必要ありません。)
詳しくは当館領事部窓口にて御相談ください。