消費税免税制度(リファンド方式への変更)について(2026年11月1日~)
令和8年10月15日
1 変更内容
令和8年(2026年)11月1日から、消費税免税制度がリファンド方式へ移行します。これまで免税購入対象者は、免税対象物品を税抜価格(免税)で購入することとされていましたが、移行後は、免税対象物品を通常価格(税込)で購入し、購入日から90日以内に、出国時、空港等(税関)で物品を国外に持ち出すことが確認された後に、免税店等(空港トランジットエリア内の免税店を除く)から消費税相当額の返金が行われることとなります。
(参考)
消費税免税制度リファンド方式リーフレット(旅行者向け)
2 必要書類
日本国籍を有する非居住者(日本への一時帰国者)が免税を受けるには、2年以上引き続き国外に居住している必要があります。
その事実を証明する書類として、現行制度では、在留証明又は戸籍の附票の写しが必要ですが、リファンド方式へ移行後は、これらのほか、国外転出者向けマイナンバーカード(カード代替電磁的記録(スマートフォンのマイナンバーカード)を含む)も可能となります。
3 国外に引き続き2年以上居住していることの確認
現行制度では、2年以上引き続き国外に居住している事実について「在留証明及び戸籍の附票の写しに記載されている海外に住所を定めた日(それに準ずる記載)から発給日(作成日)までの期間」により判定されていますが、リファンド方式移行後は、発給日(作成日)にかかわらず「国外転出予定日(国外定住日)※から最終入国日(旅券に記載された「上陸年月日」(帰国年月日)までの期間」に変更となります。
※「国外転出予定日(国外定住日)」とは、具体的にはマイナンバーカードの「国外転出予定日」、在留証明の「この場所に住所を定めた日(現住所の証明と同時に過去の住所証明を行う形式2の場合は過去の住所を含む)」及び戸籍の附票の写しの「海外に住所を定めた日」「出国予定日」等を指します。
4 その他注意点
在留証明及び戸籍の附票の写しの作成日が、最終入国日から起算して6か月前の日以後であるものに限られるという点、自動化ゲートで入国した場合は旅券に入国証印が押されず免税の適用を受けられない場合がある点に変更はありませんので、引き続きご留意ください。
(参考)
リファンド方式移行後の免税購入対象者(日本国籍)を確認する書類について
5 消費税免税制度に関する詳細は、観光庁や国税庁のWEBサイトをご確認いただくか、相談窓口へ直接ご相談ください。
令和8年(2026年)11月1日から、消費税免税制度がリファンド方式へ移行します。これまで免税購入対象者は、免税対象物品を税抜価格(免税)で購入することとされていましたが、移行後は、免税対象物品を通常価格(税込)で購入し、購入日から90日以内に、出国時、空港等(税関)で物品を国外に持ち出すことが確認された後に、免税店等(空港トランジットエリア内の免税店を除く)から消費税相当額の返金が行われることとなります。
(参考)
消費税免税制度リファンド方式リーフレット(旅行者向け)
2 必要書類
日本国籍を有する非居住者(日本への一時帰国者)が免税を受けるには、2年以上引き続き国外に居住している必要があります。
その事実を証明する書類として、現行制度では、在留証明又は戸籍の附票の写しが必要ですが、リファンド方式へ移行後は、これらのほか、国外転出者向けマイナンバーカード(カード代替電磁的記録(スマートフォンのマイナンバーカード)を含む)も可能となります。
3 国外に引き続き2年以上居住していることの確認
現行制度では、2年以上引き続き国外に居住している事実について「在留証明及び戸籍の附票の写しに記載されている海外に住所を定めた日(それに準ずる記載)から発給日(作成日)までの期間」により判定されていますが、リファンド方式移行後は、発給日(作成日)にかかわらず「国外転出予定日(国外定住日)※から最終入国日(旅券に記載された「上陸年月日」(帰国年月日)までの期間」に変更となります。
※「国外転出予定日(国外定住日)」とは、具体的にはマイナンバーカードの「国外転出予定日」、在留証明の「この場所に住所を定めた日(現住所の証明と同時に過去の住所証明を行う形式2の場合は過去の住所を含む)」及び戸籍の附票の写しの「海外に住所を定めた日」「出国予定日」等を指します。
4 その他注意点
在留証明及び戸籍の附票の写しの作成日が、最終入国日から起算して6か月前の日以後であるものに限られるという点、自動化ゲートで入国した場合は旅券に入国証印が押されず免税の適用を受けられない場合がある点に変更はありませんので、引き続きご留意ください。
(参考)
リファンド方式移行後の免税購入対象者(日本国籍)を確認する書類について
5 消費税免税制度に関する詳細は、観光庁や国税庁のWEBサイトをご確認いただくか、相談窓口へ直接ご相談ください。