領事情報

令和8年4月7日

外国人との離婚による氏の変更届

「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法107条2項)の届出により外国人の氏に変更した方は婚姻解消(離婚確定や死別等)の日から3か月以内であれば家庭裁判所の許可を得ることなく、この届出により婚姻前の氏に戻すことができます。

※ご注意ください
・「外国人との婚姻による氏の変更届」以外の手続きにより氏を変更された場合は、この届出の対象外です。
・「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出する前の氏に戻ります。他の氏に変更することはできません。

届出期間

婚姻解消(離婚確定、死別)の日を含め3か月以内に届け出てください。届出期限超過後に氏を変更したい場合は、日本の家庭裁判所において氏の変更許可を得る必要になります。

なお、ドイツの裁判で離婚した場合は、離婚の確定日から3か月以内に出す必要があります。日本に離婚届を出した日から3か月以内ではありませんので、ご注意ください。

届出人

日本人当事者

 

届出方法

当館窓口に直接提出していただくか、郵送にてご提出ください。
本籍地役場へ郵送で提出される場合は、あらかじめ本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。

 

必要書類

1 外国人との離婚による氏の変更届 
*A4の用紙に印刷してください。
2通 署名は2通とも直筆である必要があります(署名欄以外の部分は印刷されたものやコピーされたものでも可)。署名が直筆でない場合、再提出が必要となります。

記入例1: 氏を戻す者の戸籍に同籍者(子)がいない場合

記入例2: 氏を戻す者の戸籍に同籍者(子)がいる場合
2 (お持ちであれば)日本人配偶者の戸籍謄本 1通 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出内容確認のため、お手元に原本またはコピーがある場合はご持参ください。
   

留意事項

  • 婚姻解消日より3か月を過ぎてから氏を変更するときは、戸籍法107条第1項による氏の変更となり、日本の家庭裁判所に申し立てをし、許可を得なければなりません。
  • 同籍者(子)がいる場合、届出により氏を変更される方について新しい戸籍が編成されます。氏変更の効力は、同籍者(子)にはおよびません。同籍者(子)が親の新しい氏への変更を希望する場合は、別途「入籍届」を提出する必要があります。