専門調査員(国際海洋法)の募集(在ハンブルク総領事館)
令和7年9月10日
今般、一般社団法人国際交流サービス協会は在外公館専門調査員の秋季募集を開始しました(応募期間:9月10日(水)~10月8日(水))。
専門調査員は、我が国の在外公館(大使館、総領事館、政府代表部)の一員として、派遣先国・地域の政治、経済、文化等に関する調査・研究、及び館務補助の業務を通じ、我が国の外交活動に資するため、労働者派遣法に基づく派遣元の事業者との雇用契約により原則2年の任期をもって派遣されています。
このうち、在ハンブルク総領事館に派遣される専門調査員は、主に国際海洋法の調査を担当事項としています。具体的には、ハンブルクに所在する国際海洋法裁判所(ITLOS)の動向調査と、ITLOS関係者や国際海洋法研究者との意見交換を通じた調査・情報収集を行います。また、北ドイツにおける日系企業の進出動向や日本と北ドイツの経済関係に関する業務を補佐します。
専門調査員の業務を通じたITLOS・海洋法研究者との人脈形成や、専門的な知識や知見の獲得は、国際法の研究にも役立つことと思われます。また、海洋法研究や情報収集のために、ハンブルク内外のセミナーやカンファレンスへの調査出張を行うこともあり、これらは欧州での国際法研究の最新の動向に触れる貴重な機会となります。国際裁判所における実務を最前線でフォローし、かつ同機関の職員と協働できる当館の専門調査員ポストは、国際法の研究を志す方はもちろん、国際機関の職員として働くことを目指す方にとっても、非常に有意義なキャリアと言えます。
また、当館では、外務省の規則に従い、原則週1回までテレワーク勤務を可能としており、例えば本来通勤にかかる時間や休憩時間を有効活用することで、研究との両立がしやすいことも魅力です。
海外で国際法の研究を行うことに興味がある方や、将来外務省・国際機関で勤務することを検討している方におかれては、ぜひ奮ってご応募ください。募集詳細については、下記HPをご参照ください。
専門調査員募集ページ(国際交流サービス協会)
在外公館専門調査員制度について(外務省)
専門調査員は、我が国の在外公館(大使館、総領事館、政府代表部)の一員として、派遣先国・地域の政治、経済、文化等に関する調査・研究、及び館務補助の業務を通じ、我が国の外交活動に資するため、労働者派遣法に基づく派遣元の事業者との雇用契約により原則2年の任期をもって派遣されています。
このうち、在ハンブルク総領事館に派遣される専門調査員は、主に国際海洋法の調査を担当事項としています。具体的には、ハンブルクに所在する国際海洋法裁判所(ITLOS)の動向調査と、ITLOS関係者や国際海洋法研究者との意見交換を通じた調査・情報収集を行います。また、北ドイツにおける日系企業の進出動向や日本と北ドイツの経済関係に関する業務を補佐します。
専門調査員の業務を通じたITLOS・海洋法研究者との人脈形成や、専門的な知識や知見の獲得は、国際法の研究にも役立つことと思われます。また、海洋法研究や情報収集のために、ハンブルク内外のセミナーやカンファレンスへの調査出張を行うこともあり、これらは欧州での国際法研究の最新の動向に触れる貴重な機会となります。国際裁判所における実務を最前線でフォローし、かつ同機関の職員と協働できる当館の専門調査員ポストは、国際法の研究を志す方はもちろん、国際機関の職員として働くことを目指す方にとっても、非常に有意義なキャリアと言えます。
また、当館では、外務省の規則に従い、原則週1回までテレワーク勤務を可能としており、例えば本来通勤にかかる時間や休憩時間を有効活用することで、研究との両立がしやすいことも魅力です。
海外で国際法の研究を行うことに興味がある方や、将来外務省・国際機関で勤務することを検討している方におかれては、ぜひ奮ってご応募ください。募集詳細については、下記HPをご参照ください。
専門調査員募集ページ(国際交流サービス協会)
在外公館専門調査員制度について(外務省)