国籍関係の届出

令和7年9月1日

届出内容に従って、以下の項目をクリックしてください。

重国籍者が日本国籍を選択するとき
 
国籍選択届
外国国籍喪失届
重国籍者が日本国籍を離脱するとき 国籍離脱届
日本国籍者(重国籍者含む)が、日本国籍を喪失したとき 国籍喪失届

上記以外の国籍関係届出については、当館領事部へお問い合わせください。
 

国籍の選択について

日本国籍法により、外国の国籍と日本の国籍を有する方(重国籍者)は、18歳に達するまで(成人に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になってから2年以内)に、いずれかの国籍を選択する必要があります。
期限内に選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますので注意してください。
詳しくは法務省ホームページ 「国籍の選択について」をご覧ください。

 

重国籍となるのはどういう場合?

重国籍となる例についてはいろいろな状況が考えられますが、ドイツにお住いの方によくあるケースとして、以下が挙げられます。

(1)日本人の父または母と、外国の国籍を有する母または父との間に生まれた子の場合(子が日本国外で出生しているときは、3か月以内に日本の出生届を提出していることが条件)

(2)両親はどちらも日本人だが、子の出生時に、両親の一方がドイツ国籍法に定める条件(5年以上合法的にドイツに在留し、かつ無期限の滞在許可を所持)を満たしているため、出生と同時に自動的にドイツ国籍を付与された場合(3か月以内に日本の出生届を提出していることが条件)

なお、自己の志望によって、外国の国籍を取得した場合(例えば、帰化申請によりドイツ国籍を取得した場合)は、外国の国籍を取得した時点で日本国籍を失うため、重国籍とはなりません。この場合は、国籍喪失届を提出する必要があります。
   

重国籍者が日本国籍を選択するとき

日本の国籍を選択する場合には、以下の二つの方法があります。

1.日本の国籍の選択を宣言する方法(国籍選択届

2.外国の国籍を離脱する方法(外国国籍喪失届)
 

国籍選択届

住所地を管轄する在外公館または市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を提出してください。
 

届出人

〇国籍選択をしようとする者が15歳以上のときは、本人
〇国籍選択をしようとする者が15歳未満のときは、その法定代理人(共同親権の場合はご両親とも)
 

届出方法

日本の本籍地役場または在外公館窓口に直接提出していただくか、郵送にてご提出ください。
本籍地に提出するときは、届書は1通で足ります。
 

必要書類

1 国籍選択届 2通 署名は2通とも直筆である必要があります(署名欄以外の部分は印刷されたものやコピーされたものでも可)。署名が直筆でない場合、再提出が必要となります。 記入例(15歳以上)

15歳未満で、親権者が届け出る場合はこちら
2 (お持ちであれば、)戸籍謄本 1通 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元に原本またはコピーがある場合はご持参ください。  
 

留意事項

  • 自己の志望によって、外国の国籍を取得した場合(例えば、帰化申請によりドイツ国籍を取得した場合)は、外国の国籍を取得した時点で日本国籍を失っているため、重国籍とはならず、国籍選択届はできません。この場合は、国籍喪失届を提出する必要があります。
  • 日本国籍の選択宣言をすること(=国籍選択届を提出すること)により、日本の国籍法第14条第1項の国籍選択義務は履行したことになりますが、このことにより外国の国籍を当然に喪失するかについては、当該外国の制度により異なります。
  • この選択宣言で国籍を喪失する法制ではない外国の国籍を有する方については、この選択宣言後、当該外国国籍の離脱に努めなければなりません(国籍法16条第1項)。外国国籍の離脱の手続については、当該外国の担当局に相談してください。

外国国籍喪失届

当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合(独ではVerzichtserklärungといいます)は、その離脱を証明する書面(Verzichtsurkunde)を添付して、市区町村役場または外国にある日本の大使館・領事館に「外国国籍喪失届」をしてください。外国国籍の離脱の手続については、当該外国の担当局に相談してください。

外国国籍喪失届の必要書類等については、当館領事部までお問い合わせください。

 

重国籍者が日本国籍を離脱するとき

 

国籍離脱届

日本国籍の他に外国の国籍を有する場合、法務大臣に届け出ることにより日本国籍を離脱することができます。
住所地を管轄する在外公館または日本の法務局・地方法務局に出頭し、国籍離脱届を提出してください。
 

届出人

〇国籍選択をしようとする者が15歳以上のときは、本人
〇国籍選択をしようとする者が15歳未満のときは、その法定代理人(共同親権の場合はご両親とも)
 

届出方法

住所地を管轄する在外公館または日本の法務局・地方法務局(法務局ホームページ)に出頭する必要があります(郵送不可)。
 

必要書類

1 国籍離脱届(窓口でお渡しします) 2通    
2 (お持ちであれば、)戸籍謄本 1通 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元に原本またはコピーがある場合はご持参ください。  
3 外国の国籍を証明する書類(外国旅券や身分証等) 2通 原本およびコピー2通をご持参ください。  
4 同和訳文 2通    
5 住所を証明する書類(Meldebescheinigung等) 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可  
6 同和訳文(任意の形式で可) 2通 訳文には翻訳者氏名を明記してください。  
7 (15歳未満の者について届出を行う場合)法定代理人であることを証明する書類   法定代理人の身分証もご持参ください。  
 

留意事項

  • 届出時点で、日本の国籍および外国の国籍を有している方のみが対象です。自己の志望によって、外国の国籍を取得した場合(例えば、帰化申請によりドイツ国籍を取得した場合)は、外国の国籍を取得した時点で日本国籍を失っているため、重国籍とはならず、国籍離脱届はできません。この場合は、国籍喪失届を提出する必要があります。
  • 届出を受理した時点で日本国籍を離脱することになります。届出の後、取り消すことはできません。
  • 届出は外務本省を通して、法務省に送られます。法務省での手続終了後、「国籍離脱について」と題する通知書が交付されます。これらの手続きには相応の時間を要します。

外国の法令に基づき外国国籍を選択した場合

当該外国の法令に定める方法(国籍選択制度等)により当該外国の国籍を選択した場合は、日本国籍を喪失します。この場合は、市区町村役場または外国にある日本の大使館・領事館に国籍喪失届を提出してください。
 

日本国籍者(重国籍者含む)が日本国籍を喪失したとき

日本国籍を喪失するケースとして、次のような場合が挙げられます。

(1)自己の志望による外国国籍の取得
例えば、帰化申請により外国国籍を取得した場合(独 Einbürgerung)など。
未成年者の場合、法定代理人である父母の申請により外国国籍を取得したときも、自己の志望による外国国籍の取得とみなされ、日本国籍を喪失しますのでご注意ください。

(2)外国の法令による外国国籍の選択
日本と外国の国籍を有する方が、外国の法令に従ってその外国の国籍を選択した場合。

(3)日本国籍の不留保
重国籍者として出生した子について、3か月以内に国籍留保の届出(出生届と同時に行う)をしなかったときは、子は、出生のときにさかのぼって日本国籍を失います(子が18歳未満であり、日本に住所を有するときは、法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を再取得することができます。詳細は法務省ホームページをご覧ください。)。

(1)および(2)に該当する場合は、「国籍喪失届」を提出してください。
なお、届出を提出していない場合も、日本国籍は喪失している状態ですので、ご注意願います。
 

国籍喪失届

 
 

届出人

国籍を喪失した本人、配偶者または四親等内の親族
 

届出期間

〇(届出義務者が日本国内にいる場合)その事実を知った日から1か月以内
〇(届出義務者が国外にいる場合)その事実を知った日から3か月以内

届出方法

日本の本籍地役場または当館窓口に直接提出していただくか、郵送にてご提出ください。
本籍地役場提出される場合は、あらかじめ本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。
 

必要書類

1 国籍喪失届 2通 署名は2通とも直筆である必要があります(署名欄以外の部分は印刷されたものやコピーされたものでも可)。署名が直筆でない場合、再提出が必要となります。 記入例 

本人以外の人が届け出る場合はこちら
2 帰化証明書(Einbürgerungsurkunde) 2通 原本およびコピー2通を持参ください。
*届出を郵送する場合は、認証コピー1通とそのコピー1通を提出してください。
 
3 同和訳文 2通   記入例
4 遅延理由書 2通 届出期間を超過しているときのみ  
 

留意事項

  • 日本国籍喪失後は、それまで所持していた日本国旅券は効力を失いますので使用することはできません。有効期限内の旅券をお持ちの場合は、窓口にお持ちください。失効処理をして返却いたします。