今後の水際措置について
令和5年4月3日
内閣官房
法務省
外務省
厚生労働省
国土交通省
法務省
外務省
厚生労働省
国土交通省
今後の水際措置について
1.令和5年1月27日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定に基づき新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更されることに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る水際措置(臨時的な措置を含む)を終了する予定である一方で、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(仮称)」を5月8日に開始することとする。
2.中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対しては、臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」を継続しつつ、4月5日以降、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出」に替えて、従来の措置である「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」又は「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれかの提出を求めることとする。
(参考)関係する航空会社に対して、従来の措置である「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」又は「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれかの保持について、搭乗前の確認の徹底を引き続き要請しつつ、4月5日以降、入国時の確認を簡素化することとする。
(以上)