水際対策強化に係る新たな措置(31)
令和4年8月25日
出国前検査陰性証明保持の見直し
(要旨)
以下の措置を講じます。(要旨)
1.出国前検査証明提出の見直し
「水際対策強化に係る新たな措置(28)」(令和4年5月20日)の1.で定める、オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域からの全ての帰国者・入国者については、ワクチン接種証明書を保持している場合は出国前72時間以内の検査証明の提出を求めないこととします。
(注)上記に基づく措置は、令和4年9月7日午前0時(日本時間)から行うものとします。
詳細は、次頁の「水際対策強化に係る新たな措置(31)」をご参照ください。
水際対策強化に係る新たな措置(31)
(出国前検査陰性証明保持の見直し)
(出国前検査陰性証明保持の見直し)
令和4年8月25日
1.出国前検査証明提出の見直し
「水際対策強化に係る新たな措置(9)」(令和3年3月5日)において、全ての入国者に対して出国前72時間以内の検査証明の提出を求めることを、当分の間、継続するものとしている。このうち、「水際対策強化に係る新たな措置(28)」(令和4年5月20日)(以下「措置(28)」という。)の1.で定める、オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域(「水際対策強化に係る新たな措置(27)」(令和4年2月24日)における「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者について、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書(外務省及び厚生労働省において有効と確認し、措置(28)の別添2で定められたワクチン3回目接種済みであることの証明書。以下、「ワクチン接種証明書」という。)を保持している場合は、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めないこととする。
(注1)上記に基づく措置は、令和4年9月7日午前0時(日本時間)から行うものとする。
(以上)
水際対策強化に係る新たな措置(9)
令和3年3月5日
1 防疫強化措置の継続・更なる強化(1)「水際対策強化に係る新たな措置(5)」(令和3年1月8日)において、緊急事態解除宣言が発せられるまで実施することとした、全ての入国者に対して出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに入国時の検査を実施する措置は、当分の間、継続するものとする。
(2)以下の防疫強化措置を、順次実施していく。
(1) 検査証明不所持者については、検疫法に基づき上陸等できないこととし、これにより、不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、航空会社に要請する。
(2) 空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認を実施する。
(3) (2)に際し、スマートフォン不所持者については、スマートフォンを借り受けるよう求める。
(4) 全ての入国者は、検疫等に提出する誓約書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)を明記することとする。
(5) 厚生労働省において全ての入国者を対象とする「入国者健康確認センター」を設置し、当該センターにおいて入国者に対し、入国後14日間の待機期間中、健康フォローアップを実施する。具体的には、位置情報の確認(原則毎日)、ビデオ通話による状況確認(原則毎日)及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りを実施する。
注)従来、変異株流行国・地域からの入国者に対して行っていた健康状態のフォローアップについて、対象者を拡大するとともに、フォローアップ内容を強化する。
(6) 変異株流行国・地域からの入国者については、入国後3日間検疫所長の指定する宿泊施設で待機した後の検査として、現在実施している抗原定量検査に代えて、唾液によるreal-time RT-PCR検査を実施する。
(7) 検疫の適切な実施を確保するため、変異株流行国・地域からの航空便を始め、日本に到着する航空機の搭乗者数を抑制し、入国者数を管理する。
2 変異株流行国・地域への短期渡航の自粛要請
感染症危険情報レベル3対象国・地域については渡航中止勧告を出しているところであるが、特に変異株流行国・地域への短期渡航、とりわけ日本への帰国を前提とする短期渡航について、当分の間、中止するよう改めて強く要請する。
(以上)
水際対策強化に係る新たな措置(28)
(一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等)
(一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等)
令和4年5月20日
1.入国時検査及び入国後待機期間の見直し
オミクロン株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に勘案し、本措置に基づく別途の指定に沿って、下記の措置を実施する。
オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域(「水際対策強化に係る新たな措置(27)」(令和4年2月24日)(以下、「措置(27)」という。)における「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者に係る入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用 (以下、まとめて「自宅等待機」という。)のいずれの期間についても原則7日間とし、本措置に基づく別途の指定に沿って、入国前の滞在歴及び新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書(外務省及び厚生労働省において有効と確認し、本措置別添2で定められたワクチン3回目接種済みであることの証明書。以下、「ワクチン接種証明書」という。)の保持の有無に応じて、以下の措置を実施する。
国・地域を「赤」・「黄」・「青」の3つに区分し、
(1)「赤」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、検疫所による入国時検査を実施す るとともに、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、入国後3日目に検疫所が確保する宿泊施設で受けた検査(PCR検査)の結果が陰性であれば、検疫所が確保する宿泊施設退所後の自宅等待機を求めないこととする。このうち、ワクチン接種証明書を保持している帰国者・入国者については、検疫所による入国時検査を実施するとともに、宿泊施設での待機に代えて、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、厚生労働省の確認後の自宅等待機の継続を求めないこととする。
(2)「黄」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、検疫所による入国時検査を実施するとともに、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、厚生労働省の確認後の自宅等待機の継続を求めないこととする。このうち、ワクチン接種証明書を保持している帰国者・入国者については、検疫所による入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととする。
(3)「青」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、検疫所による入国時検査を実施 せず、入国後の自宅等待機を求めないこととする。
2.入国後の公共交通機関の使用について
上記1(1)の後段及び(2)の前段における、入国後の自宅等への移動(入国時検査から24時間以内に移動が完了し、かつ、自宅等を目的地とし最短経路での移動を行うものに限る。)については、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とする。
(注1)上記1.に基づく国・地域の指定については、外務省及び厚生労働省において見直しの都度、別添1の書式で公表することとする。
(注2)上記に基づく措置は、令和4年6月1日午前0時(日本時間)から行うものとする(既に入国済みの者に対しても同時刻から行うものとする。)。上記に基づく措置の実施に伴い、措置(27)1.及び2.に基づく措置は、令和4年6月1日午前0時(日本時間)限りで廃止する。
(注3)上記1.に基づく措置において有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書は本措置別添2の定めるところによるものとし、変更が生じた場合は外務省及び厚生労働省にて改訂版を作成の上、公表する。
(注4)上記に基づく措置については、本邦への帰国日前又は上陸申請日前14日以内に滞在した国・地域のうち、上記1.の別途の指定に基づくリスクが最も高い国・地域の区分に応じた措置を適用することとする。
水際対策強化に係る新たな措置(28)の適用に当たって
有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書について
有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書について
令和4年5月20日
最終改正 令和4年8月25日
厚生労働省
健康局
結核感染症課
健康課
医薬・生活衛生局
検疫所業務課
外務省領事局政策課
最終改正 令和4年8月25日
厚生労働省
健康局
結核感染症課
健康課
医薬・生活衛生局
検疫所業務課
外務省領事局政策課
「水際対策強化に係る新たな措置(28)」(令和4年5月20日)に基づく措置の適用に当たって、有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書は、原則下記の1.又は2.のいずれかに該当するものとします。
1.日本で発行された証明書のうち、下記のいずれかに該当するものであって、ワクチンを3回以上接種したことが分かるもの
(1)日本政府又は日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルス感染症予防接種 証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)
(2)日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
(3)日本の医療機関等により発行された、新型コロナワクチン接種記録書
2.外国で発行された証明書については、(1)~(3)のすべてを満たすもの
(1)下記の事項が日本語又は英語で記載されていること。
氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数(注1)
(注1)接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなします。
(2)下記アのいずれかのワクチンを2回(ジェコビデン(JCOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen)の場合は1回のみ接種をもって2回分相当とみなす。以下同じ。)接種し、かつ下記イのいずれかのワクチンを3回目以降に接種したことが分かること。(注2)
ア 2回目までに接種したワクチン
ワクチン名/主なメーカー | 指定日 | 指定解除日 |
コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)(注3) | 令和4年5月20日 | |
バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)(注3) | 令和4年5月20日 | |
スパイクバックス(Spikevax)筋注/モデルナ(Moderna) | 令和4年5月20日 | |
ジェコビデン(JCOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen) | 令和4年5月20日 | |
COVAXIN/バーラト・バイオテック(Bharat Biotech) | 令和4年5月20日 | |
ヌバキソビッド(Nuvaxovid)筋注/ノババックス(Novavax)(注3) | 令和4年5月20日 |
(注3)復星医薬(フォースン・ファーマ)/ビオンテック社が製造する「コミナティ(COMIRNATY)」並びにインド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」及び「コボバックス(COVOVAX)」については、水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく措置の適用に当たって、それぞれ「コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)」並びに「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」及び「ヌバキソビッド(Nuvaxovid)筋注/ノババックス(Novavax)」と同一のものとして取り扱います。
イ 3回目以降に接種したワクチン
ワクチン名/主なメーカー | 指定日 | 指定解除日 |
コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)(注4) | 令和4年5月20日 | |
スパイクバックス(Spikevax)筋注/モデルナ(Moderna) | 令和4年5月20日 | |
ヌバキソビッド(Nuvaxovid)筋注/ノババックス(Novavax)(注4) | 令和4年5月20日 | |
バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)(注4) | 令和4年6月22日 | |
ジェコビデン(JCOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen) | 令和4年6月22日 | |
COVAXIN/バーラト・バイオテック(Bharat Biotech) | 令和4年7月27日 |
(3)政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。