在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)

令和7年2月26日
 
令和4年4月1日から、以下の対象者の方について在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しました。
 
本件特例措置利用時、事前に当館にご提出いただく申請書類につきましては、以下のとおり、これまでの郵送、託送に加え、電子メールの添付ファイルとして送付できることになりました。また、御本人確認等のために行うビデオ通話につきましては、Microsoft Teams、Cisco Webexに加え、ZOOMの利用が可能になりました。
 
1 対象者
次の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付又は託送された提出書類の確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
(1)遠隔地にお住まいの方(公共交通機関を利用して、当館まで片道概ね2時間以上かかる方)
(2)在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方
 (事前に当館までご相談ください)。
 
2 申請方法
(1)事前に当館まで以下の必要書類を郵送、電子メールによる送付又は託送してください。
ア 在外選挙人登録申請書
イ 申請時出頭免除願書
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、Microsoft Teams又はCisco Webex又はZOOMを利用します。
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
ウ (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
 
3 今年の夏に参議院議員通常選挙が予定されておりますので、まだ在外選挙人登録申請がお済みでない方は、この特例措置をご利用ください。なお、在外選挙人登録には、通常2か月ほど(注)かかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。
 (注)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。