ブレーメン州における水際対策強化措置(入国者の14日間の自宅隔離)
【ポイント】
●4月12日,ブレーメン州は,4月9日付で公布したコロナウイルス対策に関する州令の一部を改正する州令を州の官報掲載サイトにて公表しました。同州への入国者・帰国者の14日間隔離措置を導入したところ,概要は以下のとおりです(適用期間:4月10日~4月19日)。
【概要】
1.本改正州令発効より前の14日間の期間に又は本改正州令発効後に,ドイツ国外からブレーメン州に入域した者は,ドイツ入国後,遅滞なく,直接の経路で自宅又は適した宿泊場所に向かい,そこで14日間の隔離を行わなくてはならない。これは,最初にドイツの他の連邦州からドイツ国内に入国した者にも適用される。これらの者は,自宅又は宿泊場所での隔離期間中は,同居人以外の者による訪問を受けてはならない。また,遅滞なく所管の保健所に連絡し,隔離の事実を報告する義務がある他,病気の症状が現れた際には同じように,遅滞なく報告しなくてはならない。
2.同州は,隔離措置の例外となる場合を定めていますので,同州の発表した改正州令をご参照ください(以下に掲載URLをご案内しております)。
https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/832/2020_04_09_GBl_Nr_0023_signed.pdf
3.同州の州令に定める禁止事項に違反した場合には,秩序違反行為として反則金を科されるとされています。
4.この改正州令は,4月10日から適用され,4月19日に失効するとされています。
○ドイツ連邦内務省プレスリリース
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/04/muster-verordnung.html
○各州政府の防疫対策(在ドイツ日本国大使館ホームページ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD4
【参考】
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
https://twitter.com/rki_de
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○感染症情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
○咳エチケット
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html
■世界保健機関(WHO)
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://twitter.com/who
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html